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任意後見の基礎知識

任意後見契約書の作成が必要な人

任意後見制度は、将来認知症など判断能力が低下した場合に備えて、ご自身の後見人になる人・後見内容を委任する契約です。
任意後見契約書は、公証人による公正証書で作成します。

判断能力がなくなった後は、任意後見人等の申立てにより家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人を監督します。

実務上は、判断能力がある間に一定の事務を依頼する委任契約とセットで「委任契約及び任意後見契約公正証書」という形式で作成するのが一般的です。

ただし、結婚、離婚、養子縁組などの身分的な行為については委任することはできません。

当事務所では、相場の半額程度の格安料金で、しかも定額制を採用しておりますので、安心してお問合せくださいませ。

プラン

追加料金なしの定額制

自筆証書による遺言書の作成

39,800円(税別)
(他社相場金5万円~10万円)

公正証書による遺言書の作成
45,000円(税別)
(他社相場金8万円~15万円)

遺言に基づく不動産名義変更登記
(相続登記)

45,000(税別)

(当事務所で自筆遺言書を作成した場合、検認を含めて59,800円(税別)です)(他社相場金10万円~15万円)

成年後見の申立
(保佐・補助の申立を含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)
任意後見契約書の作成
(公証役場との打ち合わせを含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)

任意後見契約書作成の公証役場費用

合計:約29,645

(内訳)
①公証人手数料  11,000円 

委任契約と任意後見契約の2つの契約書を作成する場合は、各11,000円で合計22,000円かかります。

②任意後見登記手数料       1,400円

③登記収入印紙代         2,600円

④登記申請書類の書留郵送料    645円程度

⑤原本作成料           2,750円

⑥正本×2、謄本×1の作成手数料  11,250円(1枚250円×15枚

※ 契約書の正本・謄本費用が、枚数に応じて変更が生じます。

任意後見契約書作成に係る必要書類

任意後見契約書作成に係る必要書類は、以下のとおりです。

≪ご本人様(委任者)≫
住民票、印鑑証明書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、ご実印

≪受任者様≫
住民票、印鑑証明書、ご実印

※ 運転免許証等の身分証明書もご用意ください。

 

任意後見契約のメリット・デメリット

≪メリット≫
①自由に後見人・後見内容を指定できる。

②任意後見人の権限を登記によって証明できる。

任意後見人の報酬を自由に決められる。

 

≪デメリット≫
①後見人に取消権がない。

②任意後見監督人の監督を受ける必要がある。

任意後見監督人の報酬が発生する。

標準的な代理内容は?

①不動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する一切の事項

②銀行等の金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項

③保険契約(類似の共済契約等を含む。)の締結,変更及び解除,保険金の請求及び受領に関する一切の事項                                       

④定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する一切の事項

生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する一切の事項

医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する一切事項

要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する異議申立てに関する一切の事項

シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する一切の事項

登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する一切の事項

居住用不動産購入、賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する一切の事項

⑪登記及び供託の申請、税務申告・納付・還付請求・還付金の受領に関する一切の事項

住民票、戸籍謄本,登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求等の手続にする一切の事項

⑬遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する一切の事項

以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する一切の事項

⑮復代理人の選任、事務代行者の指定に関する一切の事項

⑯以上の各事項に関する一切の事項   

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