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成年後見の申立てが必要な人

こちらでは成年後見の申立が必要な人について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

当事務所では、お客様から安心してご依頼をいただくために、格安・定額報酬でご案内しておりますので、安心してご依頼いただけると思います。

不動産売却等の財産の処分

本人の生活費入院費、介護費用などをねん出するために不動産を売却する必要性が生ずることもあります。
本人が判断能力がない場合、法律行為を行うことができないため、裁判所が選任した成年後見人が、本人の不動産を売却することになります。

また、その不動産が
居住用不動産の場合、別途、家庭裁判所の許可が必要です。居住用不動産の処分には、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これに準ずる処分としての贈与、使用貸借、譲渡担保などの行為も含まれます。成年後見人が家庭裁判所の許可を得ないでなした居住用不動産の処分は無効です。
すでに施設に入所している場合でも居住用不動産も含まれる場合があります

なお、非居住用不動産の場合は、家庭裁判所の許可は不要ですが、実務的には家庭裁判所に意見を求めるたうえで売却手続きを進めるのが一般的です。

遺産分割、相続放棄等の相続手続き

相続財産について遺産分割や相続放棄を行う場合に、相続人の中に認知症などで判断能力がない方がいる場合には、その人のために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。この場合、本人の同意は不要です。

同じ相続人が成年後見人になった場合、成年後見人である立場と、自らが相続人である立場とが重複し、本人と利益が衝突してしまいます。このような状態を「利益相反(りえきそうはん)」といい、利益が相反しない第三者である「特別代理人」を選任する必要があります。

なお、後見監督人が選任される場合には、特別代理人の選任は不要です。

預貯金の引き出し及び管理

本人が認知症などで判断能力がない場合、生活費、入院費、介護施設費用などを本人の預貯金から支払うことができないため、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。事実上、同居のお子さんが預貯金通帳を管理し、支払っていることも多々ありますが、相続開始後、相続人間の紛争の原因になる可能性がありますので、注意が必要です。
家庭裁判所の監督下で、成年後見人が預貯金を管理することで透明性が確保され、相続人の1人が私的に預貯金を消費するなどのトラブルを未然に防止することができます。

 

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