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川崎遺言・成年後見相談室

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格安料金のご案内

こちらでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。当事務所では、相場の半額程度の格安料金で、しかも定額制を採用しておりますので、安心してお問合せくださいませ。

プラン

追加料金なしの定額制

自筆証書による遺言書の作成

39,800円(税別)
(他社相場金5万円~10万円)

公正証書による遺言書の作成
45,000円(税別)
(他社相場金8万円~15万円)

遺言に基づく不動産名義変更登記
(相続登記)

45,000(税別)

(当事務所で自筆遺言書を作成した場合、検認を含めて59,800円(税別)です)(他社相場金10万円~15万円)

成年後見の申立
(保佐・補助の申立を含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)
任意後見契約書の作成
(公証役場との打ち合わせを含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)

自筆による遺言書の作成 39,800円(税別)

上記料金で、遺言書の作成をお手伝いできるのは、下記の条件を満たすお客様を対象とさせていただきます。

1.遺産総額が、1億円以下であること。
2.配偶者又はお子様に相続させる遺言であること。
3.遺産が、不動産が3物件以下で、預金3口座以下であること。

 この条件をすべて満たさない場合でも定額報酬プランをご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。

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公正証書による遺言書の作成 45,000円(税別)

上記料金で、遺言書の作成をお手伝いできるのは、下記の条件を満たすお客様を対象とさせていただきます。

1.遺産総額が、1億円以下であること。
2.配偶者又はお子様に相続させる遺言であること。
3.遺産が、不動産が3物件以下、預金3口座以下であること。

 この条件をすべて満たさない場合でも定額報酬プランをご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。

 

遺言に基づく不動産名義変更登記 45,000円(税別)

上記料金で、遺言に基づく不動産名義変更登記(相続登記)をお手伝いできるのは、下記の条件を満たすお客様を対象とさせていただきます。当事務所で遺言書を作成した場合は、検認手続きも含めて59,800円(税別)で承ります。

1.遺産総額が、1億円以下であること。
2.配偶者又はお子様に相続させる遺言で3名以下であること。
3.不動産が3物件以下管轄法務局が同じであること。

 この条件をすべて満たさない場合でも定額報酬プランをご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。

成年後見の申立 69,800円(税別)

上記料金で、成年後見の申立てをお手伝いできるのは、下記の条件を満たすお客様を対象とさせていただきます。

1.財産総額が、1億円以下であること。
2.推定相続人が、3名以下であること。
3.財産が、不動産が3物件以下、預金3口座以下であること。

 この条件をすべて満たさない場合でも定額報酬プランをご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。

任意後見契約書の作成 69,800円(税別)

上記料金で、任意後見契約書の作成をお手伝いできるのは、下記の条件を満たすお客様を対象とさせていただきます。

1.不動産評価額が、1億円以下であること。
2.財産が、不動産が3物件以下、預金3口座以下であること。

 この条件をすべて満たさない場合でも定額報酬プランをご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。

遺言の文例

遺言の文例をご案内致します。

遺言による名義
変更登記

遺言による不動産名義変更登記についてご案内致します。

弁護士との違い

弁護士・行政書士との違いを説明しております。