川崎で遺言書の作成や成年後年申立、家族信託のご相談なら、司法書士KAWADAリーガルオフィス「川崎遺言・成年後見相談室」へ
川崎遺言・成年後見相談室
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こちらでは弁護士、行政書士、司法書士との違いについてご案内致します。
職域や報酬体系など一般のお客様にとってわかりにくいと思いますので、参考にしてください。
当事務所では、お客様から安心してご依頼をいただくために、格安・定額報酬でご案内しておりますので、安心してお問合せくださいませ。
弁護士は、全ての法律手続きについてだ代理することができます。
ただし、一般的に報酬が高いので、ご自宅と預金のみの遺言であれば、割高になってしまう可能性があります。
行政書士は、裁判所・法務局等法律で制限されている役所以外の役所に提出する書類を作成することができます。
したがって、遺言書の作成はできますが、成年後見の申立書、登記申請書等の作成はできません。
司法書士は、裁判所・法務局へ提出する書類の作成を行うことができます。
不動産の遺言であれば、相続開始後、不動産の名義変更登記(所有権移転登記)が必要になりますので、司法書士に依頼すると一連の流れで手続きを進めることができます。
また、弁護士よりも一般的に費用が安く設定されておりますので、利用しやすいと言えます。
当事務所では、相続開始後の検認手続きを無料でお手伝い致しますので、お気軽にお問合せくださいませ(不動産名義変更のご依頼が条件)。