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遺言の基礎知識

公正証書遺言の作成は、総額費用でいくら?

このような疑問をお持ちの方むけに、公正証書遺言作成に係る総額費用についてご案内させていただきます。遺言書作成に係る総額費用は、「司法書士報酬+公証役場の実費」の合計額となります。

自筆証書遺言の場合は、文案作成料39,000円(税別)のみでお手伝いできます。

当事務所に依頼される場合の費用と、一般的な相場費用を下記の表にまとめました。ご参考になりましたら幸いです。
 

土地・建物が3,000万円、預金2,000万円を相続人の1人に相続させる場合

区分 当オフィス報酬 他事務所相場報酬 公証役場実費等
遺言案の作成 45,000円(※1) 60,000円~     
100,000円程度(※2)
40,000円(※2)
戸籍謄本等取得 (※3)
登記情報 668円
   
小計 【1】45,000円 【1】60,000
100,000円
【2】40,668円
合計【1】+【2】 85,668円 100,668円~
140,668
 
消費税 4,500円 6,000円~
10,000円
 
総額費用 約90,168円 約106,668円~
約150,668円
 

(※1)定額報酬45,000円以上発生することはありません。

(※2)公証役場に支払う手数料で、財産価額によって変動します。

(※3)当事務所で戸籍謄本等を取得した場合は、実費額がかかります。

公証役場の手数料一覧

財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円         
100万円を超え200万円まで 7,000円        
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1,000万円まで 17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円
5,000万円を超え1億円まで 43,000円円
1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに
11,000円を加算

 

公証役場の手数料の計算例

相続人3人で相続財産が1人2,500万円の場合
23,000円×3+11,000円(※)=80,000円

※ 遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは、財産の価額に応じて算出された手数料額に,11,000円が加算されます。


相続人が3人で相続財産が8,000万円、4,000万円、2,000万円の場合
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円

その他
原本の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
遺言者が、入院中又は介護施設に入所等の理由でに公証役場に出頭することができないため,公証人が、病院・老人ホーム等に出張して公正証書を作成する場合には,通常手数料に50%加算されるほか、現地までの交通費と公証人の日当が別途かかります。

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