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遺言の保管制度

法改正によって(施行日:2020年7月10)(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」、略称「遺言書保管法」)では、法務局で自筆証書遺言を保管することができるようになりました。

当事務所では、お客様から安心してご依頼をいただくために、格安・定額報酬でご案内しておりますので、安心してご依頼いただけると思います。

遺言の保管手続き

①必ず、遺言者本人が、無封の遺言書を持参して法務局に赴き申請する必要があります。

②法務局では、形式審査を行い、運転免許証等の本人確認資料で本人と確認できれば、遺言書を保管を開始します。

遺言書保管に係る手数料

遺言書保管申請:1件あたり3,900円

遺言書の閲覧請求(原本):1回あたり1,700円

遺言情報証明書の交付請求:1通あたり1,400円

遺言保管事実証明書の交付請求:1通あたり800円

 

遺言書保管のメリット

①遺言書の紛失、改ざんや破棄の恐れがない。

②自筆証書遺言の形式要件をチェックしてもらえる。

③相続開始後の検認手続きを省略できる。

公正証書遺言と相違点

               比  較

区 分 遺言保管制度 公正証書遺言    
遺言内容 チェックされない チェックする
証 人 不要

必要

手数料 3,900円

標準的には約5万円程度

秘密性 法務局に内容が登録される。

証人が内容が知ってしまう

紛失の可能性 法務局で遺言情報証明書を発行

公証役場で再発行可

検認 不要

不要

 

 

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遺言の文例

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