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川崎遺言・成年後見相談室
Kawada Leagl Office
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法改正によって(施行日:2020年7月10)(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」、略称「遺言書保管法」)では、法務局で自筆証書遺言を保管することができるようになりました。
当事務所では、お客様から安心してご依頼をいただくために、格安・定額報酬でご案内しておりますので、安心してご依頼いただけると思います。
①必ず、遺言者本人が、無封の遺言書を持参して法務局に赴き申請する必要があります。
②法務局では、形式審査を行い、運転免許証等の本人確認資料で本人と確認できれば、遺言書を保管を開始します。
遺言書保管申請:1件あたり3,900円
遺言書の閲覧請求(原本):1回あたり1,700円
遺言情報証明書の交付請求:1通あたり1,400円
遺言保管事実証明書の交付請求:1通あたり800円
①遺言書の紛失、改ざんや破棄の恐れがない。
②自筆証書遺言の形式要件をチェックしてもらえる。
③相続開始後の検認手続きを省略できる。
比 較
区 分 | 遺言保管制度 | 公正証書遺言 |
遺言内容 | チェックされない | チェックする |
証 人 | 不要 | 必要 |
手数料 | 3,900円 | 標準的には約5万円程度 |
秘密性 | 法務局に内容が登録される。 | 証人が内容が知ってしまう |
紛失の可能性 | 法務局で遺言情報証明書を発行 | 公証役場で再発行可 |
検認 | 不要 | 不要 |