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川崎遺言・成年後見相談室
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身上配慮義務とは、成年後見人等が財産管理および身上監護の事務を行うにあたり、成年被後見人等の心身の状況および生活の状況に配慮しなければならない義務をいいます。
身上配慮義務の基本性格は、成年後見人等が本人の身上面について負うべき善管注意義務であるとされていますから、すべての類型の成年後見人等が本人の身上に配慮すべき
義務を負っています。
身上に配慮するとは、自宅で生活している成年被後見人等が食事の準備がうまくできないときに、介護サービスを利用して食事の準備を支援する方法をアドバイスし、成年被後見人等の体調がすぐれないときに、訪問医師の往診の手配をアドバイスして本人の承諾のもとに医療契約を締結するなどを行うことをいいます。
また、施設生活をしている成年被後見人等が病気やけがをしたり、医療機関へ通院したり、入院することを成年被後見人等や施設職員と相談して医療契約を締結する配慮を行います。
85歳で一人暮らしのAさんは、東京から500キロ鼻r田故郷から上京し、60年間、現在の自宅で生活しています。しかし、数年前から認知症の病状が発症し、銀行の通帳や実印などの財産の管理や病院への通院や入院費の支払いなどが困難になてきました。
預金通帳からの入院費の引き出しができずにいたところ、Aさんの判断能力が不十分であるため成年後見制度を利用するようにとのアドバイスを受けて、親族が申立人となり法定後見の申立をしました。
選任された成年後見人を中心にして、本人(成年被後見人)の自己決定である在宅での生活を確保しながら、業院の主治医や担当医、理学療法士・作業療法士、在宅支援介護センターのケアマネジャー、訪問看護のスタッフ、ヘルパー、社会福祉協議会、区役所、そして遠方の親族と連携しながら身上監護をし、本人の自宅を修繕するなどの財産管理をして、本人が安心して自宅で生活を送ることができるよう支援しています。
75歳のCさんは、数年前に伴侶を失い、兄弟のいる東京で2年前から一人で生活をしていました。Cさんは、東京に来てから幻覚や幻聴に悩まされ、精神科に通院していましたが、成年久件制度について、区役所の保健センターの職員から説明を受けました。
Cさんは、持病があり、健康上の問題から一人暮らしに不安があったので、郊外の有料老人施設に入居することを決めました。主治医の判断により、Cさんには、任意後見契約の締結能力があるとのことで、任意代理契約と将来型の任意後見契約を締結し、自宅を売却して老人施設の入所費用に充てて施設に入所しました。
この施設は、Cさんが生まれ育った故郷と雰囲気が似ており、数か月後にはすっかり施設になれて元気に生活をしています。Cさんは、転居後、幻覚や幻聴の病状を発症せず、今では、精神科の通院も不要となり、大変明るく楽しい生活を送っています。
知的障碍者や精神障碍者などの方の問題として、「親亡き後の問題」があります。障害のお子さんを支えている両親の高齢化や死亡により子供の支援ができなくなるという問題です。その逆に、高齢の親を子供が支援している場合、子供が高齢になったり、不治の病に冒されるなどして親を支援できなくなるというmン代です。
前者のケースが多いのが現状ですが、万一の疾病や事故が起きて問題を抱えている子供を支援しなければならない状況を解決するために成年後見制度を活用することで、親の問題を解決する場合があります。
例えば、法定後見の後見類型の父親Dさんの成年後見人である長男Xさんは、不治の病に冒され、余命1年の診断をうけました。Xさんの判断能力は十分ありますが、日ごとに身体機能が低下しています。
そこで、一人暮らしのXさんは、親しい友人の支えで行ってきた後見業務を、今後は職業後見人に託すことにしました。
まず、Xさんは、職業後見人と任意代理契約および人後見契約を締結して、Xさんの財産管理と身上監護の事務を依頼しました。Xさんの任意代理人は、Xさんの任意代理人は、Xさんの治療費の支払いや店員の手続きを行い、今後の治療費の燃油ツ方法をXさんと相談しました。
その後、Xさんの病状が急変したため、遺言書を公正証書で作成し、Xさんが死亡した後の父親Dさんの成年後見人をXさんの二に代理人に選任してほしいという希望も公正証書に記載しました。
Xさんが死亡すればDさんの成年後見人が欠けたことになるので、家庭裁判所がXさんの後任者を選任することになります。成年後見人の指定を遺言書で行うことはできませんが、Xさんの死後、家庭裁判所は、Xさんの意思を汲んで、Dさんの成年後見人にXさんの任意代理人を選任してくれました。
Yさん一家は、父親であるY1さん、母親であるY2さん、長男Y3さん、30歳代の二男Y4さんの、4人暮らしで生活をしています。Yさん一家は、数年前、旅行中に数百メートル離れたところで爆弾テロの現場を目撃し、幸いにも事故に巻き込まれずに助かりました。
そんな時に成年後見制度を知り、両親の後見の問題や不慮の事故に備えて、成年後見制度を利用すれば、Yさんの親戚に迷惑をかけずに今後の問題に対応することができるのではないかと考えました。
経験豊富な職業後見人と1年間にわたる健闘の末、一家全員で将来型の任意後見契約を締結し、条件付きの任意代理契約と見守り契約、公正証書による遺言を組み合わせて、将来に備えるプランを築きました。
現在、見守り契約だけが発効し、職業後見人と現状の確認をしながら、安心して日常生活を送り、Yさん一家の楽しみである旅行を満喫しています。
精神上の障害とは、アルツハイマー病などの認知症、統合失調症、脳梗塞や脳出血、脳挫傷、高次脳機能障害などにより、精神上の判断能力がていかしたことをいいます。身体障碍は含まれません。
例えば、本人が何処にいるのかわからない、なぜ病院に入院しているのかわからない、傘を何に使うのかわからない、単語が重なると理解ができない(例えば、机の上の湯のみ)、自分の自宅に戻っても自宅であることがわからない、話すことができない(失語症)、幻覚がある、幻聴がある、被害妄想があるなどの症状がみられます。
このような障害があると、安心して生活することが難しい場合があり、任意後見人等の支援が必要になります。
★任意後見制度のしくみ
①本人は
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②頭がしっかりしているとき
・任意後見契約締結
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③代理人を選ぶ
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④どんな事務を委託するか
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⑤公正証書で契約
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⑥家庭裁判所
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⑦本人の判断能力が低下したとき
・任意後見契約スタートの要件
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⑧任意後見監督人の選任
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どんな事務を委任するかは、本人が決めます(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。
本人は、自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を代理人に与えます。