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遺言の基礎知識

遺言による節税

こちらでは遺言による節税ついて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

相続人間の紛争回避は、節税になります。

遺言書で遺産の分け方を指定しない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分け方を決めなければなりません。
しかし、「兄弟姉妹での話し合いがもめそう」「遺産のほとんどが不動産」「事業の後継者に財産を多く相続させたい」などの事情の場合、遺産分割協議で決めることができない可能性があります。

よって、具体的な財産の分け方を指定した遺言があれば、相続税法上、最大限の節税措置をとることができまる可能性があります。
軽減措置を受けるには、相続開始を知った後10か月以内に申告しなければなりません。

遺言書を作成するには、判断能力が必要ですので、健康なうちに作成することをお勧め致します

相続人税法上の軽減措置


1.小規模宅地等の評価減
亡くなった方の居住用の土地や事業用の土地については、相続税評価額を減額できる特例があります。原則として、相続税の申告期限内に申告することが要件です。


2.相続財産の売却や物納
相続税を支払うために、遺産である不動産を売却しなければならないとき、相続人間でもめている場合、相続による名義変更登記を行うことができず、不動産の売却ができません。

しかし、遺言書で財産の分け方が決められていれば、すぐに売却活動に入れるため、希望の売却価格で売却できる可能性が高くなります。
相続税をで支払えない場合、不動産を物納する方法もありますが、物納も遺産の取得者が決まっていないと認められません。


3.配偶者税額控除
遺産を配偶者が相続した場合、一定の場合相続税がかかりません。
具体的には、相続した遺産が
①法定相続分(相続財産の2分の1)相当額以下の場合
②法定相続分を超えても1億6000万円以下の場合


4.農地の納税猶予
農地については、相続税の納税猶予制度が認められています。
しかし、遺産の取得者が決まっていないと認められません。
農業経営の安定ために、遺言書で農地の承継者を定めておくことをお勧め致します。

 

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