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遺言の文例

こちらでは遺言書の文例についてご紹介差し上げます。どうぞご参考になさってください。

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格安料金のご案内

プラン

追加料金なしの定額制

自筆証書による遺言書の作成

39,800円(税別)
(他社相場金5万円~10万円)

公正証書による遺言書の作成
45,000円(税別)
(他社相場金8万円~15万円)

遺言に基づく不動産名義変更登記
(相続登記)

45,000(税別)

(当事務所で自筆遺言書を作成した場合、検認を含めて59,800円(税別)です)(他社相場金10万円~15万円)

成年後見の申立
(保佐・補助の申立を含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)
任意後見契約書の作成
(公証役場との打ち合わせを含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)

遺言の文例

1-土地を相続させる遺言

1-2 農地を相続させる場合

1-3 建物を相続させる場合

1-4 建物とともに建物内に存ずる一切の動産を相続させる場合

1-5 未登記建物を相続させる場合

1-6 建築途中の建物を相続させる場合

1-7 アパート等の賃貸不動産を相続させる場合

1-8 区分建物(敷地権登記あり)を相続させる場合

1-9区分建物(敷地権登記なし)を相続させる場合

1-10 不動産を一定の割合で相続させる場合

1-11 不動産について遺言者の有する共有持分を相続させる場合

1-12 住宅ローン付不動産を相続させる場合

1-13 土地区画整理地内の不動産を相続させる場合

1-14 一般動産を相続させる場合

1-15 絵画を相続させる場合

1-16 書画を相続させる場合

1-17 貴金属を相続させる場合

1-18 自動車を相続させる場合

1-19 大型船舶を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる場合

1-20 小型船舶を相続させる場合

1-21 航空機を相続させる場合

1-22 建設機械を相続させる場合

1-23 売買代金債権を相続させる場合

1-24 電子記録債権を相続させる場合

1-25 土地の賃借権を相続させる場合

1-26 建物及びその敷地の借地権を相続させる場合

1-27 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合

1-28 建物の賃借権を相続させる場合

1-29 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合

1-30 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する定期性の貯金債権を相続させる場合

1-31 生命保険契約に関する権利を相続させる場合

1-32 遺言によって生命保険金の受取人を指定する場合

1-33 死亡退職金を相続させる場合(死亡保険金を支給する旨の規定はあるが、受給権者の定めがない場合)

1-34 国債を相続させる場合

1-35 有価証券(約束手形)を相続させる場合

1-36 有価証券(小切手)を相続させる場合

1-37 振替株式を相続させる場合

1-38 電子化されていない非上場株式を相続させる場合

1-39 株式の持分を株数で割合的に相続させる場合

1-40 ゴルフ会員権(預託金会員制)を相続させる場合

1-41 ゴルフ会員権(株主会員制)を相続させる場合

1-42 ゴルフ会員権(社団法人)を相続させる場合

1-43 信用金庫の会員の出資持分を相続させる場合

1-44 持分会社の社員持分(合資会社の有限責任社員の場合)を相続させる場合

1-45 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を相続させる場合

1-46 特許権を相続さ合せる場合

1-47 特許を受ける権利(出願後のもの)を相続させる場合

1-48 実用新案権を相続させた場合

1-49 商標権を相続させる場合

1-50 意匠権を相続させる場合

 

1-51 登録のない著作権を相続させる場合(書籍)

1-52 鉱業権を相続させる場合

1-53 一切の財産を相続させる場合(代表的な財産を掲げる場合)

1-54「その他一切の財産」との包括的な条項を設けて特定の相続人に相続させる場合

1-55 特定の遺産について割合を定めて相続させる場合

1-56 特定財産を除く一切の財産を複数の相続人に割合を定めて相続させる場合

1-57 相続財産の全体について持分を相続させる場合

1-58 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は法定相続分に従って相続させる場合

1-59 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は遺産分割方法の指定をする場合

1-60 胎児の財産を相続させる場合

1-61 胎児を認知するとともに財産を相続させる場合

1-62 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一般の場合

1-63 法定相続分と異なる相続分割合の指定の委託

1-64 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人がABC3人のみである場合①)

1-65 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人が子ABC3人のみである場合②) 

1-66 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれている場合~相続人が妻A、子BCDの場合)

1-67 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人に対して相続財産全部に関しての相続分の指定があり、他の相続人に相続分がない場合(相続人が妻A、子BCDの場合)

 

2-37 信用金庫の会員の出資持分を遺贈する場合

2-38 持分会社の持分(合資会社の場合)を遺贈する場合

2-39 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を遺贈する場合

2-40 特許権を遺贈する場合

2-41 特許を受ける権利(出願後のもの)を遺贈する場合

2-42 実用新案権を遺贈する場合

2-43 商標権を遺贈する場合

2-44 意匠権を遺贈する場合

2-45 著作権を遺贈する場合

2-46 鉱業権を遺贈する場合

2-47 包括遺贈:1人の受遺者に一切の財産を包括的に遺贈する場合

2-48 包括遺贈:「一切の財産」としつつ代表的な財産を掲げる場合

2-49 包括遺贈:1人の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合

2-50 包括遺贈:複数の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合

2-51 特定の財産を換価処分し、その代金を遺贈する場合

2-52 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合

2-53 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に割合的に遺贈する場合

2-54 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に金額を指定して遺贈する場合

2-55 清算型遺贈:不動産を換価処分し、その代金をもって住宅ローンを弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合

2-56 受遺者の負担する債務を免除した場合

 

3-1 一般財団法人設立:定款の基本的事項を定めておく場合

3-2 一般財団法人設立:定款を別紙で詳細に規定する場合

3-3 遺言による信託:親亡き後の子の福祉を目的とする場合

3-4 遺言による信託:残された妻の生活資金の給付を目的として信託する場合

3-5 遺言による信託:永代供養の費用の支弁を目的として信託を設定する場合

3-6 遺言による信託:奨学金支給を目的とする公益信託を設定する場合

3-7 妻の扶養を負担とする負担付相続させる旨の遺言

3-8 障害者の息子の扶養を負担とする負担付遺贈

3-9 子に対する学資の援助を負担とする負担付遺贈

3-10 ペットの飼育を負担とする負担付遺贈

3-11 負債の承継を負担とする負担付相続させる旨の遺言

3-12 負債の承継を負担とする負担付遺贈(寄付)

3-13- 葬儀の実施・負債の承継を負担とする遺言

3-14 永大供養を負担とする寺に対する負担付遺贈

3-15 負担の履行状況の監督者としての遺言執行者の指定

3-16 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁ずる遺言

3-17 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁じ、予備的に相続させる旨の遺言をなした場合

3-18 負担付遺贈の受遺者の面積の条件を定めた遺言

3-19 負担付遺贈の受遺者の免責を認めない遺言

3-20 子を認知する場合

3-21 胎児を認知する場合

3-22 死亡した子を認知する場合

3-23 未成年後見人の指定

3-24 未成年後見監督人の指定

3-25 未成年後見人及び未成年後見監督人の指定

3-26 祭祀主宰者の指定

3-27 祭祀主宰者に祭祀財産を相続させることを定める場合

3-28 祭祀主宰者に一定の財産を相続させることを定める場合

3-29 生命保険金受取人を妻に指定する場合

3-30 生命保険金受取人を長男に変更する場合

3-31 弁護士を遺言執行者として指定する場合

3-32 長男を遺言執行者として指定する場合

その他のメニュー

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