川崎で遺言書の作成や成年後年申立、家族信託のご相談なら、司法書士KAWADAリーガルオフィス「川崎遺言・成年後見相談室」へ

川崎遺言・成年後見相談室

Kawada Leagl Office

無料相談実施中
お気軽にお問合せください
044-431-3181

無料相談・お問合せの詳細はこちら

遺言の文例2-格安・低価格39,800円

プラン

追加料金なしの定額制

自筆証書による遺言書の作成

39,800円(税別)
(他社相場金5万円~10万円)

公正証書による遺言書の作成
45,000円(税別)
(他社相場金8万円~15万円)

遺言に基づく不動産名義変更登記
(相続登記)

45,000(税別)

(当事務所で自筆遺言書を作成した場合、検認を含めて59,800円(税別)です)(他社相場金10万円~15万円)

成年後見の申立
(保佐・補助の申立を含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)
任意後見契約書の作成
(公証役場との打ち合わせを含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)

2-37 信用金庫の会員の出資持分を遺贈する場合

2-38 持分会社の持分(合資会社の場合)を遺贈する場合

2-39 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を遺贈する場合

2-40 特許権を遺贈する場合

2-41 特許を受ける権利(出願後のもの)を遺贈する場合

2-42 実用新案権を遺贈する場合

2-43 商標権を遺贈する場合

2-44 意匠権を遺贈する場合

2-45 著作権を遺贈する場合

2-46 鉱業権を遺贈する場合

2-47 包括遺贈:1人の受遺者に一切の財産を包括的に遺贈する場合

2-48 包括遺贈:「一切の財産」としつつ代表的な財産を掲げる場合

2-49 包括遺贈:1人の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合

2-50 包括遺贈:複数の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合

2-51 特定の財産を換価処分し、その代金を遺贈する場合

2-52 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合

2-53 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に割合的に遺贈する場合

2-54 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に金額を指定して遺贈する場合

2-55 清算型遺贈:不動産を換価処分し、その代金をもって住宅ローンを弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合

2-56 受遺者の負担する債務を免除した場合

 

3-1 一般財団法人設立:定款の基本的事項を定めておく場合

3-2 一般財団法人設立:定款を別紙で詳細に規定する場合

3-3 遺言による信託:親亡き後の子の福祉を目的とする場合

3-4 遺言による信託:残された妻の生活資金の給付を目的として信託する場合

3-5 遺言による信託:永代供養の費用の支弁を目的として信託を設定する場合

3-6 遺言による信託:奨学金支給を目的とする公益信託を設定する場合

3-7 妻の扶養を負担とする負担付相続させる旨の遺言

3-8 障害者の息子の扶養を負担とする負担付遺贈

3-9 子に対する学資の援助を負担とする負担付遺贈

3-10 ペットの飼育を負担とする負担付遺贈

3-11 負債の承継を負担とする負担付相続させる旨の遺言

3-12 負債の承継を負担とする負担付遺贈(寄付)

3-13- 葬儀の実施・負債の承継を負担とする遺言

3-14 永大供養を負担とする寺に対する負担付遺贈

3-15 負担の履行状況の監督者としての遺言執行者の指定

3-16 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁ずる遺言

3-17 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁じ、予備的に相続させる旨の遺言をなした場合

3-18 負担付遺贈の受遺者の面積の条件を定めた遺言

3-19 負担付遺贈の受遺者の免責を認めない遺言

3-20 子を認知する場合

3-21 胎児を認知する場合

3-22 死亡した子を認知する場合

3-23 未成年後見人の指定

3-24 未成年後見監督人の指定

2-1 建物を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の建物を、遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

(建物の表示)

所在   ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○番○

種類   居宅

構造   木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積  1階○○.○○平方メートル

     2階○○.○○平方メートル

詳しくはこちらをクリック

2-2 建物とともに建物内に存する一切の動産を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物及び当該建物内に存する一切の動産を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

所在   ○○市○○町○○丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類   居宅

構造   木造瓦葺○階建

床面積  1階 ○○.○○平方メートル

     2階 ○○.○○平方メートル

 

構造   鉄筋コンクリート造3階建

床面積  1階  ○○.○○平方メートル

     2階  ○○.○○平方メートル

     3階  ○○.○○平方メートル

第○条 遺言者は、前条の建物について賃借人から差し入れを受けた敷金を保管する遺言者名義の次の預金を、遺言者の孫Aに遺贈する。

○○銀行○○支店・普通預金(口座番号○○○○○)

2-3 未登記建物を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の建物を、遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

(建物の表示)

所在   ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号  (未登記)

種類     居宅

構造     鉄筋コンクリート造陸屋根2階建

床面積    1階○○.○○平方メートル

       2階○○.○○平方メートル

2-4 アパート等の賃貸不動産を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の建物を、遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

(建物の表示)

所在   ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○番○

種類   共同住宅

構造   鉄筋コンクリート造3階建

床面積  1階 ○○.○○平方メートル

     2階 ○○.○○平方メートル

     3階 ○○.○○平方メートル

第○条 遺贈者は、前条の建物について賃借人から差し入れを受けた敷金を保管する遺言者名義の次の預金を、遺言者の孫Aに遺贈する。

○○銀行○○支店・普通預金(口座番号○○○○○○)

2-5 区分建物(敷地権登記あり)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記の区分建物を、遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

(一棟の建物の表示)

所在   ○○市○○町○丁目○番地○

構造   鉄筋コンクリート造陸屋根3階建

床面積  1階○○.○○平方メートル

               2階○○.○○平方メートル

     3階○○.○○平方メートル

(専有部分の建物の表示)

家屋番号  ○○市○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○号

種類  居宅

構造  鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○平方メートル

(敷地権の目的たる土地の表示)

土地の符号  1

所在及び地番 ○○市○○町○丁目○番○

地目     宅地

地積     ○○.○○平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号  1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 ○○○○○分の○○

2-6 区分建物(敷地権登記なし)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記の不動産を、孫A(昭和○○年○月○○日生)に遺贈する。

① 土地

所在   ○○市○○町○○丁目

地番   ○○番○○

地目   宅地

地積   ○○.○○平方メートル

(共有持ち分○○○○分の○○)

② 区分建物

(一棟の建物の表示)

所在   ○○市○○町○○丁目○○番地○○

建物名称 ○○

(専有部分の建物の表示)

 

家屋番号  ○○

建物の名称 ○○号

種類    居宅

構造    鉄筋コンクリート造1階建

床面積   ○階部分 ○○.○○平方メートル

 

2-7 附属建物付の建物を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の建物を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

(建物の表示)

所在   ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○番○

種類   居宅

構造   鉄筋コンクリート造陸屋根2階建

床面積  1階○○.○○平方メートル

     2階○○.○○平方メートル

 

附属建物

符号   1

種類   車庫

構造   鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

床面積  ○○.○○平方メートル

2-8 土地・建物について持分を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記の土地及び建物の8分の5を、孫A(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。

①土地

所在   ○○市○○町○丁目

地番   ○番○

地目   宅地

地積   ○○.○○平方メートル

 

②建物

 

所在   ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○番○

種類   居宅

構造   鉄筋コンクリート造陸屋根2階建

床面積  1階○○.○○平方メートル

     2階○○.○○平方メートル

 

2-9 一般動産を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記の動産を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

① 家電製品

  品目   ○○

  型式   ○○

  製造者名 株式会社○○

  製造番号 ○○○○

② 家具

  品目   ○○

  型式   ○○

  製造者名 株式会社○○○○

  製造番号 ○○

  寸法

  幅    ○○センチメートル

  奥行   ○○センチメートル

  高さ   ○○センチメートル

  材質   ○○センチメートル

  色    ○○

2-10 絵画を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記の絵画を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

作品名  ○○

種類   日本画

制作者名 ○○

寸法   ○○号

縦    ○○センチメートル

横    ○○センチメートル

制作年  平成○年

2-11 書画を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記の書画を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

作品名  ○○

種類   日本画

制作者名 ○○

寸法   ○○号

縦    ○○センチメートル

横    ○○センチメートル

制作年  平成○年

2-12 貴金属を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の動産を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

品目    ダイヤモンドリング

素材    Pt900

サイズ   10号

主石    ダイヤモンド1.0カラット

2-13 自動車を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の自動車を遺言者の甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

自動車登録番号   練馬330た○○○まrう

種別        普通

用途        ○○

 

自家用、事業用の別   自家用

車名          ○○○

型式          ○○○-○○○○

車台番号        ○○○○-○○○○

原動機の型式      ○○○

上記に付随する鍵、自動車検査証及び自動車賠償責任保険証明書すべて。

2-14 大型船舶を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記船舶を、甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

船舶の種類及び名称   汽船○○丸

船籍港         ○○市

船室          鋼

総トン数        ○○トン

純トン数        ○○トン

機関の種類及び数    発動機1個

推進器の種類及び数   ら旋推進器1個

進水の年月       平成〇年○月

2-15 小型船舶を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記船舶を、甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

船舶名称      汽船○○丸

船体識別番号    ○○○○

船舶番号      ○○○○

船籍港       ○○〇港

2-16 航空機を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の航空機を予言者の甥A(昭和○○年○月〇日生)に遺贈する。

登録番号     ○○〇〇

航空機の種類   回転翼航空機

航空機の型式   ○○式○○型

航空機の製造者  ○○重工株式会社

航空機の定置場  ○○○駐機場

新規登録年月日  平成○年○月○日

受付番号     ○○○○

2-17 建設機械を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する次の航空機を遺言者の甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

名称           ○○○○

型式              ○○○○

仕様           ○○○○

製造者名              ○○製作所

製造年月              平成○年○月

製造番号              ○○○○

原動機の種類       ○○○○

定格出力              ○○馬力

製造者名              ◆◆製作所

製造年月              平成○年○月

製造番号              ○○○○

打刻記号              ○○○○

登記の地              ○○県○○市○○

機械の所在地       同上

2-18 売買代金債権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の甲(○○県○○市○○町○丁目○番○号)に対する下記売買代金債権を、甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

遺言者を売主、甲を買主とする次の売買契約に基づく売買代金債権

売買目的地           別紙物件目録記載○の土地

契約締結日           平成○年○月○日

売買大検              金○○○○万円

支払期日              平成□年□月□日

2-19 賃金債権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の甲(○○県○○市○○町○丁目○番○号)に対する下記賃金債権を、甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

          記

 

 遺言者を貸主、甲を借主とする次の金銭消費貸借契約に基づく賃金返還請求権

契約締結日           平成○年○月○日

貸付元金              金○○万円

弁済期                  平成○年○月○日

利息                     年○分

遅延損害金           年○分

2-20 電子記録債権を遺贈する場合

 

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の電子記録債権を、甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

① 記録番号                     ○○○○

  元本の額                     金○○○万円

  支払期日                     平成○年○月○日

② 記録番号            ○○○○

  元本の額            金○○○万円

  支払期日            平成○年○月○日

2-21 土地賃借権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その有する下記土地賃借権を、甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 次の土地の賃借権(遺言者と賃借人○○との平成○年○月○日付け土地賃貸借契約に基づくもの)

(土地の表示)

所在                     ○○市○○町○丁目

地番                     ○番○

地目                     宅地

地積                     ○○.○○平方メートル

2-22 建物及び借地権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その有する下記建物及び借地権を、その建物に遺言者と長年同居してきたA(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

① 建物

(建物の表示)

所在                     ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号              ○番○

種類                     居宅

構造                     木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積                  1        ○○.○○平方メートル

2        ○○.○○平方メートル

 

② 上記①の建物の敷地である次の土地の借地権(遺言者と賃借人Bとの平成○年○月○日付土地賃貸借契約に基づくもの

(土地の表示)

所在                     ○○市○○町○丁目

地番                     ○番○

地目                     宅地

地積                     ○○.○○平方メートル

 

2-23 借地権を返還する場合

第○条 遺言者は、次の建物及び借地権を、土地の賃借人であるA(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

① 建物の表示 (省略)

② 借地権

  上記①の建物の敷地である次の土地の借地権

(対象土地) 

  所在     ○○市○○町○丁目

  地番     ○番○

  地目     宅地

  地積     ○○.○○平方メートル

  権利の性質  借地権

  賃貸期間   平成○年○月○日から平成○年○月○日までの20年間

  賃貸人    A

  賃借人    遺言者

2-24 内縁の妻に建物賃借権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その有する下記建物賃借権を、内縁の妻A(昭和○○年○月○生)に遺贈する。

 

次の建物の賃借権(遺言者と賃借人○○との平成○年○月○日付建物賃貸借契約に基づくもの)

   所在     ○○市○○町○丁目○番地○

   家屋番号   ○番○

   種類     居宅

   構造     木造瓦葺平家建

   床面積    ○○.○○平方メートル

2-25 預金債権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

 

① B銀行C支店扱い 普通預金(口座番号○○○○○○○)

② D信託銀行E支店扱い 普通預金(口座番号○○○○○○○)

2 遺言執行者として、次の者を指定する。

   ○○県○○市○○町○丁目○番○号

   弁護士  ○○○○

3 遺言執行者は、預貯金の名義書換、解約、換金・払戻し及び換価金・払戻金の受領等一切の権限を有する。

2-26 貯金債権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、ゆうちょ銀行に対して有する遺言者名義の下記貯金債権を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

 ① 通常貯金 

    記号  ○○○○

    番号  ○○○○

 ② 通常貯蓄貯金

    記号  ○○○○

    番号  ○○○○

2 遺言執行者は、預貯金の名義書換、解約、換金・払戻し及び換価金・払戻金の受領等一切の権限を有する。

2-27 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する定期性の貯金債権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して有する遺言者名義の下記貯金債権を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

 

① 定額郵便貯金

    記号 ○○○○

    番号 ○○○○

 

② 定期郵便貯金

    記号 ○○○○

    番号 ○○○○

 2 遺言執行者として、次の者を指定する。

    ○○県○○市○○町○丁目○番○号

    弁護士  ○○○○

 3 遺言執行者は、預貯金の名義書換、解約、換金・払戻し及び換価金・払戻金の受領等一切の権限を有する。

2-28 国債を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者が有する下記国際を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

 

口座開設者   ○○○○

        (○○県○○市○○町○丁目○番○号)

加入者     ○○○○

口座番号    ○○証券株式会社○○支店○○○○○○

銘柄      分離適格振替国際

名称      利付国債債権

記号      第○回

利率      ○.○パーセント

利息支払い期日 平成○年○月○日

コード番号   ○○○○○

金額      金○○○万円

2-29 有価証券(約束手形)を遺贈する場合

 

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の約束手形を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

金額    金○○○万円

支払期日  平成○年○月○日

支払地   ○○県○○市

支払い場所 株式会社○○銀行○○支店

振出日   平成○年○月○日

振出地   ○○県○○市

振出人   ○○○○

受取人   □□□□

第1裏書人 △△△△

2-30 有価証券(小切手)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の小切手を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

金額   金○○○万円

支払人  株式会社○○銀行○○支店

支払地  ○○県○○市

振出日  平成○年○月○日

振出地  ○○県○○市

振出地  ○○○○

持参人払式

2-31 振替株式を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の株式を遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

 口座開設者  ○○○○

        (○○県○○市○○町○丁目○番○号)

 加入者    ○○○○

 口座番号   ○○証券株式会社○○支店○○○○○○

 銘柄     株式会社○○普通株式

 コード番号  ○○○○○

 数量     ○○○○

2-32 電子化されてない非上場株式を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記株式を、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

 会社名    株式会社○○

 券種     普通株式○○株

 記号     ○○

 番号     ○○○○

 2-33 株式を株数で割合的に遺贈する場合

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の株式を、株数で、孫A(昭和○○年○月○日生)に2分の1、甥B(昭和○○年○月○日生)に各4分の1ずつ遺贈する。ただし、分割の結果1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとし、切り捨てた結果残余の株式は、全て孫Aに遺贈する。

2-34 ゴルフ会員権(預託金会員制)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記のゴルフ会員権(下記ゴルフ場及び付属施設の利用権並びに下記金額の会員資格保証金としての預託金返還請求権)を、孫A(平成○年○月○日生)に遺贈する。

 

 名称        ○○株式会社(○○カントリークラブ)

会員番号      ○○○○

預託金証書番号   ○○○○

預託金証書記載金額 ○○円

2-35 ゴルフ会員権(株主会員制)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式及びゴルフ会員権(下記ゴルフ場及び付属施設の利用権並びに下記金額の会員資格保証金としての預託金返還請求権)を、孫A(平成○年○月○日生)に遺贈する。

 ① 株式

    会社名  ○○株式会社

    券種   普通株式○○

    記号   ○○

    番号   ○○

 

 ② 会員権

    名称   ○○株式会社(○○カントリークラブ)

    会員番号 〇〇〇〇

2-36 ゴルフ会員権(社団法人制)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記のゴルフ会員権(下記ゴルフ場及び付属施設の利用権並びに下記金額の会員資格保証金としての預託金返還請求権)を、孫A(平成○年○月○日生)に遺贈する。

 名称    〇〇株式会社(〇〇カントリークラブ)

 会員番号  ○○○○

 会員権番号 ○○○○

2-37 信用金庫の会員の出資持分を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者が○○信用金庫に対して有する下記の出資持分を、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

          記

 

口数 ○○口

 一口 金〇万円

2-38 持分会社の持分(合資会社の場合)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者が有する〇〇合資会社の持分全部を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

2 前項による持分の遺贈について他の社員の承諾を得られなかった場合、遺言者は、当該持分の払戻請求権を、孫Aに遺贈する。

2-39 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の死亡によって生ずる下記の社団医療法人の出資持分払戻請求権を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 名称       医療法人社団〇〇会

 主たる事務所   〇〇県〇〇市〇〇市〇〇町○丁目○番○号

 法人成立の年月日 昭和○○年○○月○○日

 理事長      B

2-40 特許権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記特許権を、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 特許番号   特許第〇〇○○号

 出願年月日  平成○年○月○日

 出願番号   ○○-○○○○○○

 査定年月日  平成○年○月○日

 請求項の数  1

 発明の名称  ○○○○○○

 登録年月日  平成○年○月○日

2-41 特許を受ける権利(出願後のもの)を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の特許を受ける権利を、孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 出願年月日  平成○○年○○月○○日

 出願番号   〇〇-○○○○

 発明の名称  ○○○○

 発明の明細  別紙のとおり(別紙省略)

2-42 実用新案権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の実用新案権を遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

 実用新案登録番号    第○○○○号

 出願年月日       平成○年○月○日

 出願番号        ○○-○○○○○○

 考案の名称       ○○○○○○

 登録年月日       平成○年○月○日

2-43 商標権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の商標権を、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

          記

 登録番号   第○○○○号

 出願日    平成○○年○○月○○日

 出願番号   ○○-○○○○○○

 指定商品又は指定役務  ○○○○

 商品又は約務の区分   第○類

 登録日    平成○○年○○月○○日

 登録商標   ○○○○

2-44 意匠権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の意匠権を、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

          記

 意匠登録番号   第○○○○号

 出願年月日    平成○年○月○日

 登録年月日    平成○年○月○日

 意匠に係る物品  ○○○○

 登録意匠     ○○○○

2-45 著作権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の著作権を、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

          記

 題名    〇〇の研究

 著者    〇〇 〇〇

 発行所   株式会社B出版

 発行年月日 平成○年○月○日初版第1刷発行

2-46 鉱業権を遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の鉱業権を、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 鉱業権の種類  〇〇権

 鉱区所在地   〇〇県○○市○○町地内

 登録番号    第○○○○号

 面積      ○○ヘクタール

2-47 包括遺贈:1人の受遺者に一切の財産を包括的に遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、孫A(平成○○年○月○日生)に包括して遺贈する。

2-48 包括遺贈:「一切の財産」としつつ代表的な財産を掲げる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産その他一切のを、孫A(昭和○○年○月○日生)に包括して遺贈する。

(土地の表示)

  所在   〇〇県〇〇市〇〇町○丁目

  地番   ○番○

  地目   宅地

  地積   〇〇平方メートル

2-49 包括遺贈:1人の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち2分の1を、孫A(平成○年○月○日生)に包括して遺贈する。

2-50 包括遺贈:複数の受遺者に割合を示して包括的に遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産の財産全部を、以下の者に対し、それぞれに記載する場合で、包括して遺贈する。

 ① 孫A (平成○年○月○日生) 2分の1

 ② 孫B (平成○年○月○日生) 4分の1

 ③ 孫C (平成○年○月○日生) 8分の1

 ④ 孫D (平成○年○月○日生) 8分の1

2-51 特定の財産を換価処分し、その代金を遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記土地及び建物を売却処分し、その売買代金から、契約費用、登記費用、その他本条項を執行するに必要な一切の費用を控除した残金を、遺言者の姪A(平成○○年○月○日生)及び遺言者の孫B(平成○○年○月○日生)の両名に、各2分の1の割合により遺贈する。

 ① 土地 (省略)

 ② 建物 (省略)

2-52 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合

第○条 遺言者は、その有する全財産を換価処分し、その換価代金をもって、遺言者の全債務、及び契約費用、登記費用、登記費用その他本条項を執行するに必要な一切の費用を弁済した後の残金を、遺言者の孫A(平成○○年○月○日生)に遺贈する。

2-53 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に割合的に遺贈する場合

第○条 遺言者は、その有する全財産を換価処分し、その換価代金をもって、遺言者の全債務、及び契約費用、登記費用その他本条項を執行するに必要な一切の費用を弁済した後の残金を、遺言者の姪A(平成○○年○月○日生)及び遺言者の孫B(平成○○年○○月○○日生)の両名に、各2分の1割合により遺贈する。

2-54 清算型遺贈:全財産を処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金を複数の受遺者に金額を指定して遺贈する場合

第○条 遺言者は、その有する全財産を換価処分し、その代金をもって全債務を弁済した後の残金のうち、金1000万え遺言者の姪A(平成○○年○月○日生)に、その残余全部を遺言者の孫B(平成○○年○月○日生)に、それぞれ遺贈する。

2-55 清算型遺贈:不動産を換価処分し、その代金をもって住宅ローンを弁済した後の残金を1人の受遺者に遺贈する場合

第○条 遺言者は、その所有する下記土地及び建物を売却処分し、その売買代金をもって、遺言者を借主、○○銀行を貸主とする、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約に基づく借入金の残金全部を弁済し、契約費用、登記費用、借入金の弁済に要する費用その他本条項を執行するに必要な一切の費用を控除した残金を、遺言者の孫A(平成○○年○○月○○生)に遺贈する。

 

①土地(省略)

②建物(省略)

2-56 受遺者の負担する債務を免除した場合

第○条 遺言者は、遺言者の甥A(昭和○○年○月○日生)が遺言者に対して有する下記貸金業務を免除する。

 

遺言者を貸主、Aを借主とする次の金銭消費貸借契約に基づく貸金債務

 

 契約締結日 平成○年○月○日

 貸付元金  金○○○万円

 弁済期   平成○年○月○日

 利息    年○分

 遅延損害金 年○分

2-57 法人を受遺者とする特定遺贈の場合

第○条 遺言者は、その所有する後記(不動産の表示)記載の各不動産を、後記(受遺者の表示)記載の法人に遺贈する。

(不動産の表示)

①土地(省略)

②建物(省略)

(受遺者の表示)

名称     社会福祉法人○○

主たる事務所 東京都千代田区大手町○丁目○番○号

2-58 設立中の法人を受遺者とする特定遺贈の場合

第○条 遺言者は、その所有する後記(不動産の表示)記載の各不動産を、後記(受遺者の表示)記載の設立中の法人に遺贈する。

(不動産の表示)

①土地(省略)

②建物(省略)

(受遺者の表示)

名称(予定)特定非営利活動○○

目的 演劇、絵画、音楽、その他の芸術の振興を図る活動であって、社会公共又は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する。

 

主たる事務所  東京都千代田区大手町○丁目○番○号

 

2-59  法人を包括受遺者とする包括遺贈の場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を次の法人に包括して遺贈する。

名称         社会福祉法人○○

主たる事務所    東京都千代田区大手町○丁目○番○号

2-60  「その他一切の財産」との包括的な条項を設けて特定遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

2 遺言者は、○○銀行○○支店扱いの遺言者名義の下記預金債権を甥

B(昭和○○年○○月○日生)に遺贈する。

3 遺言者は、前2項に記載する財産を除く遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、孫C(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 

2-61  停止条件付遺贈

第○条 遺言者は、A(昭和○○年○月○日生)が婚姻したときは、同人に対し、金100万円を遺贈する。

 

2-62 停止条件付遺贈:受遺者が条件成就前に死亡しても遺言の効力を失わない旨の意思を表示する場合

第○条 遺言者は、A(平成○○年○月○日生)の子B(平成○○年○月○日生)が大学に入学したときは、Aに対し、金100万円を遺贈する。

2 Bが大学に入学する前にAが死亡しても、この遺贈は効力を失わない。

2-63 解除条件付遺贈

第○条 遺言者は、A(昭和○○年○月○日生)に対し、下記建物を遺贈する。ただし、Aがその妻であり遺言者の子であるB(昭和○○年○月○日生)と離婚した時は、遺贈は効力を失う。

 

建物  (省略)

2-64 始期付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の孫A(平成○○年○月○日生)が満20歳の誕生日である平成○○年○月○日に、同人に対し、金100万円を遺贈する。

2-65 終期付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の孫A(平成○○年○月○日生)が満20歳の誕生日である平成○○年○月○日まで、同人に対し、下記建物を遺贈する。

建物(省略)

第○条 遺言者は、遺言者の死亡によって生ずる下記の社団医療法人の出資持分払戻請求権を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

 名称       医療法人社団〇〇会

 主たる事務所   〇〇県〇〇市〇〇市〇〇町○丁目○番○号

 法人成立の年月日 昭和○○年○○月○○日

 理事長      B

2-66 補充遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に遺言者の有する次の不動産を遺贈する。

① 土地

② 建物

2 受遺者Aが前項の遺贈を放棄した時は、遺言者の孫B(平成○○年○月○日生)を受遺者とする。

2-67 補充遺贈

第○条(第1項につき、(条項例2-1-64)と同じ)

2 遺言者の死亡より前に受遺者Aが死亡したときは、遺言者の孫B(昭和○○年○月○日生)を受遺者とする。

2-68 裾分け遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の弟A(昭和○○年○月○日生)に次の財産を遺贈する。

①預金

②土地

③建物

2 Aは、Aの子B(平成○○年○月○日生)に対し、前項①記載の預金のうち1000万円を、遺言者死亡の日の属する月の3カ月後から毎月末日限り、金10万円ずつ分割して分け与えること。

2-69 後継ぎ遺贈

第○条 遺言者は、弟A(昭和○○年○月○日生)に対し、次の建物を遺贈する。

建物

2 前項の遺贈の効力が発生した後にAが死亡した場合は、Aの子B(平成○○年○月○日生)が前項の財産を取得することとする。

2-70 胎児を受遺者とする遺贈

第○条 遺言者は、次の者が懐胎している胎児に対して、遺言者の所有する下記①~③の財産を遺贈する。

(本籍)○○県○○市○○町○丁目○番地

(住所)○○県○○町○○丁目○番○号

(氏名)A(昭和○○年○月○日生)

①土地

所在  ○○市○○町○丁目

地番  ○番○

地目  宅地

地積  ○○.○○平方メートル

②建物

 所在  ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○番○

種類   居宅

構造   木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積  1階  ○○.○○平方メートル

     2階  ○○.○○平方メートル

③ ②の家屋内存在する家具什器その他の動産一切

2-71 遺贈の無効・失効の場合における目的財産の帰属を定める遺言

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産全部を、以下の者に対し、それぞれに記載する割合で、包括して遺贈する。

① 孫A(平成○○年○月○日生)2分の1

② 孫B(平成○○年○月○日生)4分の1

③ 孫C(平成○○年○月○日生)8分の1

④ 孫D(平成○○年○月○日生)8分の1

2 受遺者の一部の者が遺言者の死亡以前に死亡した場合、又は遺贈を放棄した場合には、その者の受遺分に従って帰属させるものとする。

2-72 遺贈目的物から生じる果実の取得時期を定める遺言

第○条 遺言者は、次の土地建物を遺言者の甥A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

①土地

所在  ○○市○○町○丁目

地番  ○番○

地目  宅地

地積  ○○.○○平方メートル

②建物

所在  ○○市○○町○丁目○番地

家屋番号 ○番○

種類   共同住宅

構造   鉄筋コンクリート造3階建

床面積  1階  ○○.○○平方メートル

         2階  ○○.○○平方メートル

         3階  ○○.○○平方メートル

2 受遺者Aは、前項の土地建物につき、所有権移転登記を受けた日以降の収益を取得するものとする。

2-73 相続財産に属さない権利を遺贈する遺言

第○条 遺言者は、現在Aが所有する次の建物を、遺言者の孫B(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。遺言者がその生前に当該建物の所有権をAより取得できなかった場合、相続人らは、その所有権をAより取得し、Bに移転させること。

2-74 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈について、遺贈義務者の価額弁償義務を免除する遺言

第○条 遺言者は、A所有の次の建物を、遺言者の孫B(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。遺言者がその生前に当該建物の所有権をAより取得できなかった場合でも同様とする。

建物

2 遺贈義務者が前項の建物を取得することができないとき、遺贈義務者の価額弁償義務を免除する。

2-75 第三者の未成年者に対する遺贈財産に関し親権者が管理計算を行うことの意思表示のある遺言

第○条 遺言者は、その所有する次の不動産を遺言者の孫A(平成○○年○月○日生)に遺贈する。

①土地

 所在 ○○

 

②建物

 所在 ○○

2-76 第三者による、未成年に対する遺贈財産を親権者に管理させない意思表示のある遺言

第○条 遺言者は、その所有する次の不動産を、遺言者の孫A(平成○○年○月○日生)に遺贈する。

①土地

所在

 

②建物

所在

 

2 遺言者は、前項の遺贈目的不動産を孫Aの親権者に管理させないこととし、その管理者として次の者を指定する。管理者は、孫Aに代わって前項の不動産につき一切の管理処分権限を有する。

○○県○○市

弁護士  ○○○

2-77 遺贈義務者に第三者の権利を消滅させる義務を課する遺言

第○条 遺言者は、その所有する次の不動産を遺言者の孫A(平成○○年○月○日生)に遺贈する。

①土地

所在 ○○

 

②建物

所在 ○○

 

2 遺贈義務者である相続人B・C・Dは、前項の不動産に対し設定された次の抵当権を消滅させるものとする。

E法務局平成○年○月○日受付第○○号抵当権設定登記

原因  平成○年○月○日金銭消費貸借契約同日設定

債権額 金○○○万円

利息  年○パーセント

損害金 年○パーセント

債務者 ○○県○○市

    ○○工業株式会社

抵当権者 株式会社F銀行(取扱店○○支店)

共同担保目録 (あ)第○○○号

2-78 遺言執行者に受遺者の選定を委託する遺言

第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

東京都○○区

弁護士A

昭和○○年○月○日生

2 遺言者は、公益目的のため、遺言執行者Aが選定する高齢者を対象とする第一種社会福祉事業を行う社会福祉法人に、現金1000蔓延を遺贈する。

2-2-1 一般財団法人設立:定款の基本的事項を定めておく場合

第○条 遺言者は、豊かな地球環境の確保を寄与するため、本遺言をもって一般財団法人設立の意思を表示するとともに、次の通り定款の内容を定めるものとする。

①目的

 当法人は、環境の維持・保全に関する知識の普及等を図り、もって豊かな地球環境の確保に寄与することを目的とする。

 

②名称

 当法人は、一般財団法人x協会と称する。

 

③主たる事務所の所在地

 当法人は、主たる事務所を、東京都○○区に置く。

 

④設立者の氏名及び住所

氏名  A

住所  東京都○○区○○町

 

⑤設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額

現金  ○○○○万円

 

⑥設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項設立時評議員及び設立理事は各3人、設立時監事は一人とし、それらの選任を、以下の者に委属する。

氏名   B

住所   東京都○○区○○町

生年月日 昭和○○年○月○日

 

⑦評議員の選任及び解任の方法

評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

 

⑧公告方法

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

⑨事業年度

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期とする。

2-2-2 一般財団法人設立:定款を別紙で詳細に規定する場合

第○条 遺言者は、豊かな地球環境の確保に寄与するため、本遺言をもって一般財団法人x協会設立の意思を表示するとともに、別紙のとおり定款の内容を定めるものとする。

2-3-1 遺言による信託:親亡き後の子の福祉を目的とする場合

第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。

①信託の目的

受益者の生活の安定を図るため、その生活・療養に必要な資金の給付を行うこと。

 

②受託者

住所

名称

 

③受益者

遺言者の長男A(昭和○○年○月○日生)

 

④信託期間

長男Aの死亡まで

 

⑤信託財産

遺言者の所有する下記金融資産を換価処分し、諸費用、当該資産換価にかかる公租公課等を支弁した残金

(金融資産の表示)

 

⑥信託財産の給付方法

信託を受けた日から二カ月を経過した日以降、毎月20万円を給付する。

 

⑦指図権者

長男Aの成年後見人であるB(昭和○○年○月○日生)を指図権者とし、Bが医療費の支弁など長男Aの利益のため必要と認めるときは、Bの指図により、上記定期給付以外に、臨時の給付を行うことができる。

 

⑧残余財産の帰属権者

長男Aの死亡により信託が終了するときは、残余財産は社会福祉法人C会に帰属させるものとする。

 

⑨その他の事項は、受託者の定める金銭信託約款の定めるところによる。

2-3-2 遺言による信託:残された妻の生活資金の給付を目的として信託する場合

第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。

①信託の目的

受益者の生涯にわたる生活の安定を図るため、生活資金、医療費等の給付を行うこと。

②受託者

住所

名称

③受益者

遺言者の妻A(昭和○○年○月○日生)

④信託期間

妻Aの死亡まで

⑤信託財産

遺言者の所有する下記不動産を、時価をもって売却処分し、諸費用、不動産換価にかかる公租公課を支弁した残金

(不動産の表示)

⑥信託財産の給付方法

信託を受けた日の属する月の翌月以降、毎月末日に20万円を給付する。

⑦指図権者

長男B(昭和○○年○月○日生)を指図権者とし、Bが医療費の支弁など妻Aの利益のため必要と認めるときは、その指図により、上記定期給付以外に、臨時の給付を行うことができる。妻Aの死亡以前に長男Bが死亡した時は、長男Bの子C(平成○○年○月○日生)を指図権者とする。

⑧残余財産の帰属権者

妻Aの死亡により信託が終了するときは、残余財産は長男Bに帰属させるものとする。なお、妻Aの死亡以前に長男Bが死亡したときは、長男Bの子に均等に帰属させるものとする。

2-3-3 遺言による信託:永代供養の費用の支弁を目的として信託を設定する場合

第○条 遺言者は、以下の通り信託を設定できる。

①信託の目的

 遺言者の菩提を弔うため、法要料・墓地管理料の支払いを行うこと。

②受託者

 住所

 名称

③受益者

 住所

 名称 宗教法人A寺

④信託期間

30年間。ただし、信託期間満了後も、受託者に異議がない限り、以後5年ずつ延長することとする。

⑤信託財産

遺言者の預貯金のうち3000万円

⑥信託財産の給付方法

受託者の判断により、遺言者相応の法要料及び受益者の定める墓地管理料を支払う。

⑦受益権の譲渡・質入れの禁止

受益権は、譲渡又は質入れをすることはできない。

⑧解除・終了

この信託契約は解除できないものとする。

ただし、信託財産が零になったときは終了するものとする。

⑨信託終了後の管理

信託終了後、受益者の墓地に納骨された遺言者の遺骨は、受益者の墓地内の合同墓所に移され、以後は合同供養とされるものとする。

⑩残余財産の帰属権者

信託が終了するときは、残余財産は受益者に帰属させるものとする。

⑪その他の事項は、受託者の定める金銭信託約款の定めるところによる。

2-3-4 遺言による信託:奨学金支給を目的とする公益信託を設定する場合

第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。

①信託の目的

A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金の支給を行い、有用な人材を育成することを目的とする。

②受託者

住所

名称

③名称

公益信託x記念奨学基金

④事業の内容

1号の目的の達成のため、以下の事業を行う。

ア A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の支給

イ その他1号の目的達成に必要な事業

⑤信託財産

遺言者の所有する後記資産(省略)を時価で換価処分し、諸費用、当該資産換価にかかる公租公課等を支弁した残金

⑥事業費の支弁

信託財産から生ずる収益をもって4号に定める事業を行う。

ただし、経済情勢の変化等やむを得ない理由があるときは、信託管理人の同意を得、かつA県知事の承認を得て、信託財産の全部または一部を取り崩すことができる。

⑦信託期間

定めない。

ただし、信託財産が零となったときは終了する。

⑧信託管理人

この公益信託に信託管理人1名を置くものとし、最初の信託管理人は以下のものとする。

住所

名称

信託管理人が死亡し、又は辞任したときは、受益者が次号に定める運営委員会の意見を聴取の上、学識経験者の中から選任する。

⑨運営委員会

この公益信託に、公益信託x記念奨学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。運営委員会の委員は3人以上7人以内とし、受託者が信託管理人の同意を得て学識経験を有する者に委嘱する。

最初の運営委員会の委員は、別紙運営委員名簿のとおりとする。

⑩信託報酬

 主務官庁との協議により、受託者所定の料率及び算定方法によって決定する。

⑪残余財産の処分

 受託者は、信託終了の際、残余財産がある場合には、信託管理人の同意を得、かつ主務官庁の許可を受けて、これをこの公益信託と類似の目的を有する公益信託又は公益法人に寄付するものとする。

⑫公益信託の設定不能

 主務官庁の許可が得られないなどの理由により、この公益信託の設定が不能となったときは、5号の財産を、A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金に充てることを目的として、A県に寄付する。

⑬その他

 この公益信託の運営に必要な事項のうち、本件遺言に定めのない事項については、受託者と信託管理人との協議により決するものとする。

3-1 妻の扶養を負担とする負担付相続させる旨の遺言

第○条 遺言者は、遺言者の長男Aに、遺言者の二男Bに相続させる現金200万円以外の財産の全てを相続させる。

2 長男Aは、前項の相続の負担とし、遺言者の妻Cが死亡するまで、以下を履行しなければならない。

① 遺言者の妻Cが死亡するまで同人と同居し、必要な生活費を支出し、毎日の衣食の世話をする等して、扶養する。

② 遺言者の妻Cの老人ホーム等への施設入居等が必要な場合は、二男Bの同意を得たうえでこれをなすこととし、その施設費等を負担する。

 

3-2 障害者の息子の扶養を負担とする負担付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の妹Aに、下記区分所有建物と現金1000万円を遺贈する。

2 受遺者Aは、前項の遺贈の負担として、遺言者の長男Bの生存中、下記区分所有建物に無で居住させ、生活費として毎月○○万円を支払うとともに、長男Bの生活上の相談に応じなければならない。

 

3-3 子に対する学資の援助を負担とする負担付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の長女Bが在籍中のC大学を卒業するまでの間、同人に対し学資として月額○○万円を毎月末日限り支払うことを条件として、下記不動産を遺贈する。

3-4 ペットの飼育を負担とする負担付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の知人A(○○県○○市○○町○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)に対し、遺言者の飼い犬ポチと遺言者の有する預貯金の中から金500万円とを、遺言者の飼い犬ポチを終生愛情をもって飼育すること、ポチの死後はペット霊園△△△(○○県○○市○○町○丁目○番○号所在)に手厚く葬ることを条件として、遺贈する。

2 ポチが遺言者より先に死亡した場合には、預貯金500万円を遺贈しないこととする。

3-5 負債の承継を負担とする負担付相続させる旨の遺言

第○条 遺言者は、遺言者の長男Aに、遺言者の二男Bに相続させる現金200万円以外の財産の全てを相続させる。

2 長男Aは、前項に定める相続の負担として、遺言者の負担している一切の債務を承継し、これを弁済しなければならない。

3-6 負債の承継を負担とする負担付遺贈(寄付)

第○条 遺言者は、相続財産のうち、遺言者の有する次の土地及び建物並びに預貯金を、財産法人○○DV防止研究所(○○県○○市○○町○丁目○番○号所在)に対し、遺贈する。

①土地の表示

②建物の表示

③預貯金の表示

2 財産法人○○DV防止研究所は、前項の財産を取得する負担として、同財産をDV被害者のためのシェルター建設のために使用するとともに、遺言者の葬儀費用及び入院費用等の一切の債務を支払わなければならない。

3-7 葬儀の実施・負債の承継を負担とする遺言

第○条 遺言者は、次のとおり、各相続人の相続分を指定する。

妻  A2/8

長男 B5/8

長女 C1/8

2 長男Bは、法定相続分1/4を超える財産を相続することの負担として遺言者の債務の一切を承継するとともに、長男Bの費用にて、以下の方法による遺言者の葬儀及び○○家の永大供養を実施するものとする。

① 遺言者の信仰する○○宗○○派の定める儀礼・方式によって執り行うこと。

② 遺言者の遺骨を○○家の墓のある○○霊園に埋葬すること。

③ 永大供養は○○宗教法人○○寺(主たる事務所:○○県○○市○○町○丁目○番○号)住職にて実施してもらうこと。

3-8 永大供養を負担とする寺に対する負担付遺贈

第○条 遺言者は、宗教法人A寺(主たる事務所:○○県○○市○○町○丁目○番○号)住職がB家の永大供養を行うことを条件として、同寺に対し、遺言者の財産の中から金600万円を遺贈する。

 

3-9 負担の履行状況の監督者としての遺言執行者の指定

第○条 遺言者は、遺言執行者として、Aを指定する。

2 遺言執行者Aは、前記Bの負担の履行状況を監督するとともに、Bが負担を履行しないときは、相当の期間を定めて履行を催告し、もし、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に、遺言の取消しを請求することとする。

 

3-10 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁ずる遺言

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の二女Bが在席中の○○大学を卒業するまでの間、同人に対し学資として月額○○万円を毎月末日限り支払うことを条件として、下記不動産を遺贈する。

2 弟Aが遺贈を放棄した場合には、受益者である二女Bに下記不動産を取得させないで、前項の遺贈は効力を失うものとする。

3-11 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁じ、予備的に相続させる旨の遺言をなした場合

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の二女Bが在席中の○○大学を卒業するまでの間、同人に対し学資として月額○○円を毎月末日限り支払うことを条件として、下記不動産を遺贈する。

2 弟Aが遺贈を放棄した場合には、受益者である二女Bに下記不動産を取得させずに、長女Cに相続させるものとする。

3-12 負担付遺贈の受遺者の面積の条件を定めた遺言

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の伯母Bの生存中、毎月10万円の仕送りすることを条件として、下記の財産を遺贈する。ただし、弟Aに遺贈した財産の価額が遺言者の長女Cの遺留分減殺請求によって500万円以上減少した時は、弟Aの負担を免責する。

3-13 負担付遺贈の受遺者の免責を認めない遺言

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の伯母Bの生存中、毎月10万円の仕送りをすることを条件として、現預金の全てを遺贈する。弟Aに遺贈した財産の価額が遺言者の長女Cの遺留分減殺請求によって減少したとしても、弟Aの負担は変更されないものとする。

4-1-1 子を認知する場合

第○条 遺言者は、○○県○○市○○町○丁目○番(本籍)A(平成○○年○○月○○日生)を認知する。

4-1-2 胎児を認知する場合

第○条 遺言者は、○○県○○市○○町○丁目○番(本籍)B(昭和○○年○○月○○日生)が現に懐胎している子を認知する。

4-1-3 死亡した子を認知する場合

第○条 次の死亡者は、遺言者とC(昭和○○年○○月○○日生)との間の子であるから、これを認知する。

①死亡者

本籍  ○○県○○市○○町○丁目○番

氏名  D(平成○○年○○月○○日死亡)

②上記死亡者の直系卑属

本籍  ○○県○○市○○町○丁目○番

氏名  E(平成○○年○○月○○日生)

4-2-1 未成年後見人の指定

第○条 遺言者は、未成年者である長男A(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。

住所(省略)

氏名(省略)

職業(省略)

生年月日(省略)

4-2-2 未成年後見監督人の指定

第○条 遺言者は、未成年者である長男B(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見監督人として、次の者を指定する。

住所(省略)

氏名(省略)

職業(省略)

生年月日(省略)

4-2-3 未成年後見人及び未成年後見監督人の指定

第○条 遺言者は、未成年者である長男C(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。

住所  (省略)

氏名  (省略)

職業  (省略)

生年月日(省略)

第○条 遺言者は、長男C(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見監督人として、次の者を指定する。

住所  (省略)

氏名  (省略)

職業  (省略)

生年月日(省略)

5-1 祭祀主宰者の指定

第○条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべきものとして長男Aを指定する。

5-2 祭祀主宰者に祭祀財産を相続させることを定める場合

第○条 (第1項は5-1と同じ)

2 長男Aには、墓地を含む○○家代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。

5-3 祭祀主宰者に一定の財産を相続させることを定める場合

第○条 (第1項・第2項は5-2と同じ)

3 長男Aには、祭祀に必要な費用に充てるため、次の預金の全部を相続させる。

① △△銀行△△支店の遺言者名義の普通預金(口座番号○○○○)

② △△銀行△△支店の遺言者名義の定期預金(口座番号○○○○)

詳しくはこちらをクリック

6-1 生命保険金受取人を妻に指定する場合

第○条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者として、平成○○年○○月○○日に締結した○○生命保険株式会社との間の生命保険契約(保険証券記号番号○○○○)の生命保険金の受取人を、妻Aと指定する。

6-2 生命保険金受取人を長男に変更する場合

第○条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者として、平成○○年○○月○○日に締結した○○生命保険株式会社との間の生命保険契約(保険証券記号番号○○○○)について、その生命保険金の受取人が妻Aとなっているので、それを全て、長男Bを受取人に変更する。

7-1-1 弁護士を遺言執行者として指定する場合

第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

東京都○○区○○町○丁目○番○号

弁護士 A

昭和○○年○月○日生

7-1-2 長男を遺言執行者として指定する場合

第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男Bを指定する。