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川崎遺言・成年後見相談室
Kawada Leagl Office
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1-1土地を相続させる遺言
1-2 農地を相続させる場合
1-3 建物を相続させる場合
1-4 建物とともに建物内に存ずる一切の動産を相続させる場合
1-5 未登記建物を相続させる場合
1-6 建築途中の建物を相続させる場合
1-10 不動産を一定の割合で相続させる場合
1-11 不動産について遺言者の有する共有持分を相続させる場合
1-12 住宅ローン付不動産を相続させる場合
1-13 土地区画整理地内の不動産を相続させる場合
1-14 一般動産を相続させる場合
1-15 絵画を相続させる場合
1-16 書画を相続させる場合
1-17 貴金属を相続させる場合
1-18 自動車を相続させる場合
1-19 大型船舶を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる場合
1-20 小型船舶を相続させる場合
1-21 航空機を相続させる場合
1-22 建設機械を相続させる場合
1-23 売買代金債権を相続させる場合
1-24 電子記録債権を相続させる場合
1-25 土地の賃借権を相続させる場合
1-26 建物及びその敷地の借地権を相続させる場合
1-27 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合
1-28 建物の賃借権を相続させる場合
1-29 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合
1-30 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する定期性の貯金債権を相続させる場合
1-31 生命保険契約に関する権利を相続させる場合
1-33 死亡退職金を相続させる場合(死亡保険金を支給する旨の規定はあるが、受給権者の定めがない場合)
1-34 国債を相続させる場合
1-35 有価証券(約束手形)を相続させる場合
1-36 有価証券(小切手)を相続させる場合
1-37 振替株式を相続させる場合
1-39 株式の持分を株数で割合的に相続させる場合
1-42 ゴルフ会員権(社団法人)を相続させる場合
1-43 信用金庫の会員の出資持分を相続させる場合
1-44 持分会社の社員持分(合資会社の有限責任社員の場合)を相続させる場合
1-45 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を相続させる場合
1-46 特許権を相続さ合せる場
1-48 実用新案権を相続させた場合
1-49 商標権を相続させる場合
1-50 意匠権を相続させる場合
1-53 一切の財産を相続させる場合(代表的な財産を掲げる場合)
1-54「その他一切の財産」との包括的な条項を設けて特定の相続人に相続させる場合
1-56 特定財産を除く一切の財産を複数の相続人に割合を定めて相続させる場合
1-58 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は法定相続分に従って相続させる場合
1-59 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は遺産分割方法の指定をする場合
1-64 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人がABC3人のみである場合①)
1-65 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人が子ABC3人のみである場合②)
1-66 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれている場合~相続人が妻A、子BCDの場合)
1-67 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人に対して相続財産全部に関しての相続分の指定があり、他の相続人に相続分がない場合(相続人が妻A、子BCDの場合)
1-70 清算型①積極財産全部を換価して一切の相続債務を弁済した後、残金を相続人に分割する場合
1-71 清算型②残金を相続人以外の者にも分割(遺贈)する場合
1-72 清算型③特定の相続財産を特定の相続人に相続させ(相続させる旨の遺言)、その他の相続財産について換価して清算配分をする場合
1-73 清算型④特定の相続財産を特定の相続人に取得させ(遺産分割協議により分割する。)、その他の相続財産について換価して清算配分をする場合
1-74 清算型⑤特定の相続財産を特定の者に遺贈し、その他の相続財産について換価し、清算配分をする場合
1-75 清算型⑥換価処分すべき財産に順序付して、相続債務の弁済に必要な限度で換価を行い、その余については分割方法を指定する場合
1-78 遺産分割の禁止:一定期間禁止するとともに、特定の事実が到来した時は分割できるとする場合
1-79 債務免除を特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する場合
1-80 学費の援助を特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する場合
第〇条 遺言者は、その所有する下記の土地(畑)を遺言者の甥A(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
(土地の表示)
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 畑
地積 〇〇〇〇.〇〇平方メートル
第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○〇月〇○日生)に相続させる。
① 土地
〇〇市〇〇土地区画整理組合の整理事業施工地内の次の土地
(従来の土地の表示)
土地共有持分
所在 ○○市○○町○○丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○平方メートル
(仮換地の表示)
〇〇市〇〇土地区画整理
街区番号 〇〇
仮地番 〇〇
地積 ○○.○○平方メートル
②建物
所在 ○○市○○町○○丁目〇〇番地〇〇
(仮換地 〇〇市〇〇土地区画整理組合〇〇街区予定地番〇〇)
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
(付言事項)
遺言者は、長男Aについては、大学に進学させたほか、平成○年から○年にかけて大学院進学の学費及び生活費として合計600万円を贈与しているが、長女Bについては、短期大学しか進学させていない。本遺言のAの相続内容は、上記Aの大学院進学の学費及び生活費をAの特別受益