川崎で遺言書の作成や成年後年申立、家族信託のご相談なら、司法書士KAWADAリーガルオフィス「川崎遺言・成年後見相談室」へ

川崎遺言・成年後見相談室

Kawada Leagl Office

無料相談実施中
お気軽にお問合せください
044-431-3181

無料相談・お問合せの詳細はこちら

遺言の文例1-格安・低価格39,800円

プラン

追加料金なしの定額制

自筆証書による遺言書の作成

39,800円(税別)
(他社相場金5万円~10万円)

公正証書による遺言書の作成
45,000円(税別)
(他社相場金8万円~15万円)

遺言に基づく不動産名義変更登記
(相続登記)

45,000(税別)

(当事務所で自筆遺言書を作成した場合、検認を含めて59,800円(税別)です)(他社相場金10万円~15万円)

成年後見の申立
(保佐・補助の申立を含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)
任意後見契約書の作成
(公証役場との打ち合わせを含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)

1-1土地を相続させる遺言

1-2 農地を相続させる場合

1-3 建物を相続させる場合

1-4 建物とともに建物内に存ずる一切の動産を相続させる場合

1-5 未登記建物を相続させる場合

1-6 建築途中の建物を相続させる場合

1-7 アパート等の賃貸不動産を相続させる場合

1-8 区分建物(敷地権登記あり)を相続させる場合

1-9 区分建物(敷地権登記なし)を相続させる場合

1-10 不動産を一定の割合で相続させる場合

1-11 不動産について遺言者の有する共有持分を相続させる場合

1-12 住宅ローン付不動産を相続させる場合

1-13 土地区画整理地内の不動産を相続させる場合

1-14 一般動産を相続させる場合

1-15 絵画を相続させる場合

1-16 書画を相続させる場合

1-17 貴金属を相続させる場合

1-18 自動車を相続させる場合

1-19 大型船舶を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる場合

1-20 小型船舶を相続させる場合

1-21 航空機を相続させる場合

1-22 建設機械を相続させる場合

1-23 売買代金債権を相続させる場合

1-24 電子記録債権を相続させる場合

1-25 土地の賃借権を相続させる場合

1-26 建物及びその敷地の借地権を相続させる場合

1-27 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合

1-28 建物の賃借権を相続させる場合

1-29 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合

1-30 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する定期性の貯金債権を相続させる場合

1-31 生命保険契約に関する権利を相続させる場合

 

1-51 登録のない著作権を相続させる場合(書籍)

1-52 鉱業権を相続させる場合

1-53 一切の財産を相続させる場合(代表的な財産を掲げる場合)

1-54「その他一切の財産」との包括的な条項を設けて特定の相続人に相続させる場合

1-55 特定の遺産について割合を定めて相続させる場合

1-56 特定財産を除く一切の財産を複数の相続人に割合を定めて相続させる場合

1-57 相続財産の全体について持分を相続させる場合

1-58 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は法定相続分に従って相続させる場合

1-59 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は遺産分割方法の指定をする場合

1-60 胎児の財産を相続させる場合

1-61 胎児を認知するとともに財産を相続させる場合

1-62 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一般の場合

1-63 法定相続分と異なる相続分割合の指定の委託

1-64 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人がABC3人のみである場合①)

1-65 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人が子ABC3人のみである場合②) 

1-66 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれている場合~相続人が妻A、子BCDの場合)

1-67 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人に対して相続財産全部に関しての相続分の指定があり、他の相続人に相続分がない場合(相続人が妻A、子BCDの場合

 

このページのトップへ

1-1 土地を相続させる遺言

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を、妻A(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

 

所在  ○○市○○町○○丁目

地番  ○○番○○

地目  宅地

地積  ○○平方メートル

 

1-2 農地を相続させる場合

第〇条    遺言者は、その所有する下記の土地(畑)を遺言者の甥A(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

(土地の表示)

所在  〇〇市〇〇町〇丁目

地番  〇番〇

地目  畑

地積  〇〇〇〇.〇〇平方メートル

 

1-3 建物を相続させる場合

第〇条    遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地

家屋番号  〇〇番〇〇

種類    住宅

構造    木造瓦葺○階建

床面積   1階 〇〇.〇〇平方メートル

      2階 〇〇.〇〇平方メートル

 

付属建物

 符号  〇〇

 種類  倉庫

 構造  木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

 床面積 〇〇.〇〇平方メートル

1-4 建物とともに建物内に存ずる一切の動産を相続させる場合

第〇条    遺言者は、遺言者の有する下記の建物及び当該建物内の存する一切の動産を、妻A(昭和○○年○○月〇〇日生)に相続させる。

 

所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇

家屋番号  〇〇番〇〇

種類    居宅

構造    木造瓦葺〇階建

床面積   1階 〇〇.〇〇平方メートル

      2階 〇〇.〇〇平方メートル

1-5 未登記建物を相続させる場合

第〇条    遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇

家屋番号  未登記につきなし

種類    居宅

構造    木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

床面積   〇〇.〇〇平方メートル

1-6 建築途中の建物を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者を注文者、甲を請負人とする建築請負契約(昭和○○年○○月〇〇日付け、建物建設地〇〇県〇〇市○○町○丁目○番○号)に基づき遺言者が所得した一切の権利及び同契約に基づき建築される建物を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

2 妻Aは、前項の負担として、同建築請負契約の残代金を支払うこと。

 

1-7 アパート等の賃貸不動産を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

①土地

所在   ○○市○○町○○丁目

地番   ○○番○○

地目   宅地

地積   ○○.○○平方メートル

②建物

所在   ○○市○○町○○丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類   共同住宅

構造   鉄筋コンクリート造2階建

床面積  1階 ○○.○○平方メートル

     2階 ○○.○○平方メートル

 

2  遺言者は、遺言者の有する下記預金債権を、妻Aに相続させる。妻Aは、同預金債権の払戻金をもって、前項②建物の賃借人に対する敷金返還債務の弁済に充てるものとする。

1-8 区分建物(敷地権登記あり)を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の区分建物を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

(一棟の建物の表示)

所在     ○○市○○町○○丁目○○番地○○

建物の名称  ○○○○

(専有部分の建物の表示)

家屋番号   ○○番○○

建物の名称  ○○号

種類  居宅

構造  鉄骨鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○平方メートル

(敷地権の目的たる土地の表示)

土地の符号  1

所在及び地番 ○○市○○町○○丁目○○番○○

地目     宅地

地積     ○○.○○平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号  1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 ○○○分の○○

1-9 区分建物(敷地権登記なし)を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

①土地

所在  ○○市○○町○○丁目

地番  ○○番○○

地目  宅地

地積  ○○.○○平方メートル

(共有持ち分○○○○分の○○)

②区分建物

(一棟の建物の表示)

家屋番号  ○○番○○

建物の名称 ○○号

種類    居宅

構造    鉄骨鉄筋コンクリート造1階建

床面積   ○階部分○○.○○平方メートル

1-10 不動産を一定の割合で相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に4分の2、長男B(昭和○○年○○月○○日生)及び二男C(昭和○○年○○月○○日生)に各4分の1の割合で相続させる。

①土地

所在          ○○市○○町○○丁目

地番          ○○番○○

地目          宅地

地積            ○○平方メートル

②建物

所在          ○○市○○町○○丁目○○番地○○

家屋番号        ○○番○○

種類            居宅

構造            木造瓦葺2階建

床面積          1階 ○○.○○平方メートル

                 2階 ○○.○○平方メートル

1-11 不動産について遺言者の有する共有持分を相続させる場合

第〇条   遺言者は、遺言者の有する下記の不動産の共有持分の一切を、妻A(昭和○○年○〇月〇○日生)に相続させる。

①土地共有持分

所在        ○○市○○町○○丁目

地番            ○○番○○

地目            宅地

地積           ○○平方メートル

遺言者の共有持分  2分の1

②建物共有持分

所在        ○○市○○町○○丁目〇〇番地〇〇

家屋番号        ○○番○○

種類            居宅

構造        木造瓦葺2階建

床面積        1階 ○○.○○平方メートル

              2階 ○○.○○平方メートル

遺言者の共有持分  2分の1

1-12 住宅ローン付不動産を相続させる場合

第〇条     遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

(省略)

2 長男Aは、前項に基づき不動産を相続することの負担として、同不動産に設定された抵当権にかかる残債務を支払うこと。

3 前項の定めにもかかわらず、他の相続人が同不動産に設定された抵当権にかかる残債務の弁済をした場合、長男Aは、弁済をした他の相続人に対し、その弁済額全額を支払い塡補すること。

1-13 土地区画整理地内の不動産を相続させる場合

第〇条   遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○〇月〇○日生)に相続させる。

 土地

〇〇市〇〇土地区画整理組合の整理事業施工地内の次の土地

(従来の土地の表示)

土地共有持分

所在  ○○市○○町○○丁目

地番  ○○番○○

地目  宅地

地積    ○○.○○平方メートル

(仮換地の表示)

〇〇市〇〇土地区画整理

街区番号  〇〇

仮地番   〇〇

地積    ○○.○○平方メートル

②建物

所在    ○○市○○町○○丁目〇〇番地〇〇

(仮換地 〇〇市〇〇土地区画整理組合〇〇街区予定地番〇〇)

家屋番号  ○○番○○

種類    居宅

構造    木造瓦葺2階建

床面積    1階 ○○.○○平方メートル

          2階 ○○.○○平方メートル

1-14 一般動産を相続させる場合

第〇条   遺言者は、遺言者の有する下記の動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

   家電製品

品目    ○○

型式    ○○

製造者名  ○○株式会社

製造番号  ○○○○

②家具

品目    ○○

形式    ○○

製造者名  ○○株式会社

製造番号  ○○

寸法

幅     ○○センチメートル

奥行き   ○○センチメートル

高さ    ○○センチメートル

材質    ○○

色     ○○

1-15 絵画を相続させる場合

第〇条   遺言者は、遺言者の有する下記の書画を、妻(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

作品名    ○○

種類     日本画

制作者名   ○○

寸法     ○○号

縦      ○○センチメートル

横      ○○センチメートル

制作年    昭和○○年

1-16 書画を相続させる場合

第〇条   遺言者は、遺言者の有する下記の書画を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

作品名    ○○

制作者名   ○○

寸法     

本紙

縦      ○○センチメートル

横      ○○センチメートル

装丁

縦      ○○センチメートル

横      ○○センチメートル

色      ○○

制作年    昭和○○年

1-17 貴金属を相続させる場合

第〇条     遺言者は、遺言者の有する下記の動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

①品目 ダイヤモンドリング

製造者     ○○

型番      ○○

素材      Pt950

サイズ          ○号

主石      ダイヤモンド○○カラット

重量      ○○グラム

カット     EXCELLENT

カラーの等級  ○○

クラリティ   ○○

②品目 ダイヤモンドネックレス

製造者     ○○

型番      ○○

素材      Pt950

主石      ダイヤモンド○○カラット

サイズ     ○○センチメートル

重量      ○○グラム

③品目 時計

品名    ○○○○

製造者名  ○○株式会社

製造番号  ○○○○○○

1-18 自動車を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記自動車を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

登録番号       八王子○○○た○○○○

種別         普通

用途         ○○

自家用、事業用の別  自家用

車名         ○○

型式         ○-○○○○

車台番号       ○○○○○○○○

原動機の型式     ○○

1-19 大型船舶を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

船舶の種類及び名称  ○○

船籍港        ○○市

船質         銅

帆装         ○○

総トン数       ○○トン

機関の種類及び数   発動機○個

推進機の種類及び数  ら旋推進器○個

進水の年月      平成○○年○月

国籍取得の年月日   平成○○年○○月○○日

1-20 小型船舶を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記船舶を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

船舶の名称   ○○

船体識別番号  ○○○○

船舶番号    ○○○○

船籍港     ○○○○

1-21 航空機を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記航空機を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

登録記号                  ○○○○

航空機の種類                  回転翼航空機

航空機の型式                  ○○式○○型

航空機の製造者                  ○○重工株式会社

航空機の定置場             ○○飛行場

新規登録年月日                  平成○○年○○月○○日

受付番号                  ○○○○

所有者                  ○○○○

1-22 建設機械を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建設機械を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

名称                     ○○

型式                     ○○

仕様                     ○○

製造者名              ○○製作所

製造年月              平成○○年○○月

製造番号              ○○○○

原動機の種類       ○○

定格出力              ○○馬力

製造者名              □□製作所

製造年月              平成○○年○○月

製造番号              ○○○○

打刻記号              ○○○○

登記の地              ○○県○○市○○町

機械の所在地       ○○○○

1-23 売買代金債権を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者の甲(○○県○○市○○町○○番地○)に対する下記売買代金債権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

遺言者を売主、甲を買主とする次の売買契約に基づく売買代金債権

売買目的地           別紙物件目録記載○の土地

契約締結日           平成○○年○○月○○日

売買代金              金○○○○万円

支払い期日           平成○○年○○月○○日

1-24 電子記録債権を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の電子記録債権を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

① 記録番号       ○○○○

  元本の額       ○○○円

  支払期日       平成○○年○○月○○日

② 記録番号       ○○○○

  元本の額       ○○○○円

  支払期日       平成○○年○○月○○日

1-25 土地の賃借権を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者が甲(○○県○○市○○町○○番地○○)に対して有する下記土地の賃借権を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

所在       ○○市○○町○○丁目

地番  ○○番○○

地目       宅地

地積       ○○.○○平方メートル

1-26 建物及びその敷地の借地権を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者が有する下記の建物及び借地権を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

① 建物

所在                     ○○市○○町○○丁目

家屋番号              ○○番○○

種類                     居宅

構造                     木造瓦葺○階建

床面積                  1階 ○○.○○平方メートル

                            2階 ○○.○○平方メートル

 

② 借地権

上記建物の敷地である○○市○○町○○丁目○番○号、宅地○○平方メートルに対する借地権

賃借人 甲(○○市○○町○○番地○○)

 

1-27 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者が甲(○○県○○市○○町○○番地○○)との間において締結した下記駐車場の賃貸借契約(平成○○年○○月○○日付)に基づく利用権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

駐車場

所在                     ○○市○○町○○番地○○

利用区画              ○番

1-28 建物の賃借権を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者が甲(○○県○○市○○町○○番地○○)に対して有する下記建物の賃借権を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

所在                     ○○市○○町○○番地○○

家屋番号              ○○番○○

種類                     居宅

構造                     木造瓦葺平屋建

床面積                  ○○.○○平方メートル

1-29 利用区画が特定されている駐車場の利用権を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者が甲(○○県○○市○○町○○番地○○)との間において締結した下記駐車場の賃貸借契約(平成○○年○○月○○日付)に基づく利用権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

駐車場

番号       ○○○○

1-30 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する定期性の貯金債権を相続させる場合

第○条    遺言者は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して有する遺言者名義の下記貯金債権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

① 定額郵便貯金

              記号 ○○○○

            番号 ○○○○

 

② 定期郵便貯金

        記号 ○○○○

        番号 ○○○○

1-31 生命保険契約に関する権利を相続させる場合

第○条 遺言者(A)は、下記生命保険契約に関する一切の権利を、長男B(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

保険契約の表示

保険証券番号       ○○○○○○

契約日                  平成○○年○○月○○日

種類                     ○○養老保険

保険期間              ○○年

保険金額              ○○○万円

保険者                  ○○○○

契約者                 

被保険者             

満期保険金受取人 A

生命保険金受取人 A

1-32 遺言によって生命保険金の受取人を指定する場合

第○条 遺言者は、下記生命保険契約に基づく生命保険金の受取人を長男A(昭和○○年○○月○○日生)と指定する。

保険契約の表示

保険証券番号       ○○○○○

契約日                 平成○○年○○月○○日

種類                    ○○生命保険

保険期間              ○○年

保険金額              ○○○万円

保険者                 ○○○○

契約者                 ○○○○

被保険者              ○○○

1-33 死亡退職金を相続させる場合(死亡保険金を支給する旨の規定はあるが、受給権者の定めがない場合)

第○条 遺言者は、遺言者が○○株式会社在職中に死亡した場合に支給される死亡退職金を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

1-34 国債を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の国債を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

口座開設者                         ○○○○

                                          (○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号)

加入者                                ○○○○

口座番号                            ○○証券株式会社

銘柄                                   分離的確振替国債

名称                                   利付国庫債権

記号                                   第○回

利率                                   .○パーセント

利息支払い期日                  平成○○年○○月○○日

コード番号                         ○○○○

金額                                   ○○円

1-35 有価証券(約束手形)を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の国債を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

口座開設者                         ○○○○

                                          (○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号)

加入者                                ○○○○

口座番号                            ○○証券株式会社

銘柄                                   分離的確振替国債

名称                                   利付国庫債権

記号                                   第○回

利率                                   .○パーセント

利息支払い期日                  平成○○年○○月○○日

コード番号                         ○○○○

金額                                   ○○円

1-36 有価証券(小切手)を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者の有する下記の約束手形を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

金額                     ○○○万円

支払期日              平成○○年○○月○○日

支払地                  ○○県○○市

支払い場所           株式会社○○銀行○○支店

振出日                  平成○○年○○月○○日

振出地                  ○○県○○市

振出人                  ○○○○

受取人                  □□□□

第1裏書人           □□□□

 

1-37 振替株式を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

口座開設者           ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

加入者                  ○○○○

口座番号              ○○証券株式会社○○支店○○

銘柄                     ○○株式会社普通式

コード番号           ○○○○

数量                     1000

1-38 電子化されていない非上場株式を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

会社名                  ○○株式会社

券種                     普通株式○○株

記号                     ○○

番号                     ○○

1-39 株式の持分を株数で割合的に相続させる場合

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の株式を、株数で、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に2分の1、長男B(昭和○○年○○月○○日生)及び二男C(昭和○○年○○月○○日生)に各4分の1ずつ相続させる。端数は、長男Bに相続させる。

1-40 ゴルフ会員権(預託金会員制)を相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者の有する下記のゴルフ会員権(下記ゴルフ場及び付属施設の利用権並びに下記金額の会員資格保証金としての預託金返還請求権)を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

名称                                   ○○株式会社(○○カントリークラブ)

会員番号                            ○○○○

預託金証書番号                  ○○○○

預託金証書記載金額           ○○円

1-41 ゴルフ会員権(株主会員制)を相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者の有する下記の株式及びゴルフ会員権(下記ゴルフ場及び付属施設の利用権並びに下記金額の会員資格保証金としての預託金返還請求権)を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

①株式

会社名  ○○株式会社

券種    普通株式○○

記号       ○○

番号       ○○

②会員権

名称    ○○株式会社(○○カントリークラブ)

会員番号        ○○○○

1-42 ゴルフ会員権(社団法人)を相続させる場合

第○条  遺言者は、遺言者の有する下記のゴルフ会員権(下記ゴルフ場及び付属施設の利用権並びに下記金額の会員□保証金としての預託金返還請求権)を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

名称                     ○○株式会社(カントリークラブ)

会員番号              ○○○○

会員権番号           ○○○○

1-43 信用金庫の会員の出資持分を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者が○○信用金庫に対して有する下記の出資持分を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

口数       ○○口

一口       ○○○円

1-44 持分会社の社員持分(合資会社の有限責任社員の場合)を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者が有する○○合資会社の持分全部を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

1-45 出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分払戻請求権を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者の死亡によって生ずる下記の社団医療法人の出資持分払戻請求権を、遺言者の子A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

名称                                   ○○株式会社(○○カントリークラブ)

会員番号                            ○○○○

会員権番号                         ○○○○

名称                                   医療法人社団○○会

主たる事務所                     ○○県○○県○○市○○町○丁目○番○号

法人成立の年月日              昭和○○年○月○日

理事長                               

1-46 特許権を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の特許権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

特許番号                            特許第○○○○号

出願年月日                         平成○○年○○月○○日

出願番号                            ○○-○○○○

査定年月日                         平成○○年○○月○○日

請求項の数                        

発明の名称                         ○○○○

登録年月日                         平成○○年○○月○○日

1-47 特許を受ける権利(出願後のもの)を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者の有する下記の特許を受ける権利を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

出願年月日                         平成○○年○○月○○日

出願番号                            ○○-○○○○

発明の名称                         ○○○○

発明の明細                         別紙のとおり(別紙省略)

1-48 実用新案権を相続させた場合

第○条    遺言者は、遺言者の有する下記の実用新案件を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

実用新案登録番号              第○○○○号

出願年月日                         平成○○年○○月○○日

出願番号                            ○○-○○○○

考案の名称                         ○○○○

登録年月日                         平成○○年○○月○○日

 

 

1-49 商標権を相続させる場合 

第○条    遺言者は、遺言者の有する下記の商標権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

登録番号                            第○○○○号

出願日                                平成○○年○○月○○日

出願番号                            ○○-○○○○○

指定商品又は指定役務       ○○○○

商品又は役務の区分           第○類

登録日                                平成○○年○○月○○日

登録商標                            ○○○○

1-50 意匠権を相続させる場合

第○条    遺言者は、遺言者の有する下記の意匠権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

意匠登録番号                     第○○○○号

出願年月日                         平成○○年○○月○○日

登録年月日                         平成○○年○○月○○日

意匠に係る物品     ○○○○

登録意匠                            ○○○○

1-51 登録のない著作権を相続させる場合(書籍)

第○条    遺言者は、遺言者の有する下記著作物の著作権を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

著作物の表示

著作者の氏名                ○○○○

書名                                   ○○○○

1-52 鉱業権を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の鉱業権を、遺言者の子A(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

 

鉱業権の種類                     ○○権

鉱区所在地                         ○○県○○市○○町地内

登録番号                            第○○○○号

鉱種名                              ○○

面積           ○○ヘクタール                         

1-53 一切の財産を相続させる場合(代表的な財産を掲げる場合)

第○条  遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

1-54 「その他一切の財産」との包括的な条項を設けて特定の相続人に相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

(省略)

2 遺言者は、○○銀行○○支店扱いの遺言者名義の下記預金債権を長男B(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

3 遺言者は、前2項に記載する財産を除く遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、二男C(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

1-55 特定の遺産について割合を定めて相続させる場合

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に8分の6、長男B(昭和○○年○○月○○日生)及び二男C(昭和○○年○○月○○日生)に各8分の1の割合により相続させる。第○条 遺言者は、前○条の財産を除く遺言者の有する一切の財産を、いずれも長男B(昭和○○年○○月○○日生)に4分の3、二男C(昭和○○年○○月○○日生)に4分の1の割合により相続させる。

1-56 特定財産を除く一切の財産を複数の相続人に割合を定めて相続させる場合

第○条 遺言者は、前○条の財産を除く遺言者の有する一切の財産をいずれも長男B(昭和○○年○○月○○日生)に4分の3、二男C(昭和○○年○○月○○日)に4分の1の割合により相続させる。

1-57 相続財産の全体について持分を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、次の割合で各相続人に相続させる。

妻 A(昭和○○年○○月○○日生)12分の3

長男B(昭和○○年○○月○○日生)12分の7

二男C(昭和○○年○○月○○日生)12分の1

長女D(昭和○○年○○月○○日生)12分の1

1-58 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は法定相続分に従って相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

 

(省略)

2 遺言者は、前項に記載する財産を除く遺言者の有する一切の財産を、分割協議において、長男B(昭和○○年○○月○○日生)及び二男C(昭和○○年○○月○○日生)に法定相続分に従って各分割するよう分割の方法を指定する。

1-59 特定の財産を特定の相続人に相続させ、その余は遺産分割方法の指定をする場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記預金債権を、遺言者の妻A(昭和○○年○○月○○日生)が懐胎している胎児に相続させる。

(省略)

1-60 胎児の財産を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記預金債権を、遺言者の妻A(昭和○○年○○月○○日生)が懐胎している胎児に相続させる。

(省略)

第○条 遺言者は、下記の者が懐胎している胎児は遺言者の子であるので、これを認知する。

氏名 ○○○○

本籍 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

生年月日 昭和○○年○○月○○日生

2 遺言者は、第1項で認知した胎児に対し、遺言者の有する下記預金債権を相続させる。

(省略)

1-61 胎児を認知するとともに財産を相続させる場合

第○条 遺言者は、下記の者が懐胎している胎児は遺言者の子であるので、これを認知する。

氏名                     ○○○○

本籍                ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

生年月日              昭和○○年○○月○○日生

2 遺言者は、第1項で認知した胎児に対し、遺言者の有する下記預金債権を相続させる。

第○条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。

妻A(昭和○○年○○月○○日生)12分の3

長男B(昭和○○年○○月○○日生)12分の7

二男C(昭和○○年○○月○○日生)12分の1

長女D(昭和○○年○○月○○日生)12分の1

1-62 法定相続分と異なる相続分割の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人がABC3人のみである場合①)

第○条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。

長男A(昭和○○年○○月○○日生)3分の1

二男B(昭和○○年○○月○○日生)4分の1

1-63 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれていない場合~相続人が子ABC3人のみである場合②)

第○条 遺言者は、長男A(昭和○○年○○月○○日生)の相続分を2分の1とする。

1-64 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれている場合~相続人が妻A、子BCDの場合)

第○条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。

長男B(昭和○○年○○月○○日生)4分の1

1-65 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人に対して相続財産全部に関しての相続分の指定があり、他の相続人に相続分がない場合(相続人が妻A、子BCDの場合)

第○条 遺言者は、長男B(昭和○○年○○月○○日生)の相続分を相続財産の全部と指定する。

1-66 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続分についてだけ相続分を指定し、他の相続人の相続分を指定しない場合(他の相続人に配偶者が含まれている場合~相続人が妻A、子BCDの場合)

第○条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。

長男B(昭和○○年○○月○○日生)4分の1

1-67 法定相続分と異なる相続分割合の指定:一部の相続人に対して相続財産全部に関しての相続分の指定があり、他の相続人に相続分がない場合(相続人が妻A、子BCDの場合) 第○条 遺言者は、長男B(昭和○○年○○月○○日生)の相続分を相続財産の全部と指定する。

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の遺産を、分割協議において次のとおり分割するよう分割の方法を指定する。

①遺言者の遺産の全部は、長男A(昭和○○年○○月○○日生)が取得する。

②Aは、上記①の遺産を取得する代償として、二男B(昭和○○年○○月○○日生)に対し、金○○○万円を支払う。

換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次の通り分配するよう分割の方法を指定する。

妻A(昭和○○年○○月○○日生)8分の6

長男B(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

二男C(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

1-68 遺産分割方法の指定:現物分割の場

第○条 遺言者は、遺産分割協議において、遺言者の有する財産の全部を換価した換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次の通り分配するよう分割の方法を指定する。

妻A(昭和○○年○○月○○日生)8分の5

長男B(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

二男C(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

2 換価金の残金の8分の1をD(昭和○○年○○月○○日生)(住所:○○県○○市○○町○○番○○)に遺贈する。

1-69 遺産分割方法の指定:代償分割の場合

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の遺産を、分割協議において次のとおり分割するよう分割の方法を指定する。

①遺言者の遺産の全部は、長男A(昭和○○年○○月○○日生)が取得する。

②Aは、上記①の遺産を取得する代償として、二男B(昭和○○年○○月○○日生)に対し、金○○○万円支払う。

1-70 財産分割方法の指定:清算型①積極財産全部を換価して一切の相続債務を弁済した後、
   残金を相続人に分割する場合

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の遺産を、分割協議において次のとおり分割するよう分割の方法を指定する。

①遺言者の遺産の全部は、長男A(昭和○○年○○月○○日生)が取得する。

②Aは、上記①の遺産を取得する代償として、二男B(昭和○○年○○月○○日生)に対し、金○○○万円を支払う。

1-71 遺産分割方法の指定:清算型②残金を相続人以外の者にも分割(遺贈)する場合

第○条 遺言者は、遺産分割協議において、遺言者の有する財産の全部を換価した換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。

妻A(昭和○○年○○月○○日生)8分の5

長男B(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

二男C(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

2 換価金の残金の8分の1をD(昭和○○年○○月○○日生)(住所:○○県○○市○○町○○番○○)に遺贈する。

1-72 遺産分割方法の指定:清算型③特定の相続財産を特定の相続人に相続させ(相続させる     旨の遺言)、その他の相続財産について換価して清算配分をする場合

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の不動産を、妻A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

2 遺言者は、遺産分割協議においてい、前項の財産を除く遺言者の有する財産の全部を換価した換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次の通り分配するよう分割の方法を指定する。

妻A(昭和○○年○○月○○日生)4分の2

長男B(昭和○○年○○月○○日生)4分の1

二男C(昭和○○年○○月○○日生)4分の1

1-73 遺産分割方法の指定:清算型④特定の相続財産を特定の相続人に取得させ(遺産分割協     議により分割する。)、その他の相続財産について換価して清算配分をする場合

第○条 遺言者は、遺言者の遺産を、遺産分割協議において、次のとおり分割するよう分割の方法を指定する。

①別紙遺産目録記載の不動産を、妻(昭和○○年○○月○○日生)に取得させる。

②遺産分割協議において、前号の財産を除く遺言者の有する財産の全部を換価した換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。

妻A(昭和○○年○○月○○日生)4分の2

長男B(昭和○○年○○月○○日生)4分の1

二男C(昭和○○年○○月○○日生)4分の1

1-74 遺産分割方法の指定:清算型⑤特定の相続財産を特定の者に遺贈し、その他の相続財産    について換価し、清算配分をする場合

第○条 遺言者は、別紙遺産目録記載の不動産を、A(住所:○○県○○市○○丁○丁目○番○号に遺贈する。

2 遺言者は、遺産分割協議において、前項の財産を除く遺言者の有する財産の全部を換価した換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する・

妻B(昭和○○年○○月○○日生)3分の1

長男C(昭和○○年○○月○○日生)3分の1

二男D(昭和○○年○○月○○日生)3分の1

1-75 遺産分割方法の指定:清算型⑥ 換価処分すべき財産に順序を付して、相続債務の弁済    に必要な限度で換価を行い、その余については分割方法の指定をする場合

第○条 遺言者は、遺産分割協議において、別紙遺産目録記載の財産を、遺言者の債務を弁済するに必要な限度において換価し、換価金をもって遺言者の一切の債務を弁済し、残余の財産を次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。

妻A(昭和○○年○○月○○日生)8分の6

長男B(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

二男C(昭和○○年○○月○○日生)8分の1

2 前項に定める別紙遺産もう六記載の財産の換価は、遺言者の債務を弁済するに必要な限度において、下記の順序に従って行うものとする。

①現金

②銀行預金

③貯金

④動産

⑤不動産

⑥その他の財産

1-76 遺産分割方法の指定の委託

第○条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割方法を定めることを次の者に委託する。

住所  ○○

職業  弁護士

氏名  A

生年月日 昭和○○年○○月○○日

1-77 遺産分割の禁止:一定期間禁止する場合

第○条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から五年間禁止する。

1-78 遺産分割の禁止:一定期間禁止するとともに、特定の事実が到来した時は分割できると     する場合

第○条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から五年間禁止する。

2 前項の定めにもかかわらず、遺言者の子A(平成○○年○○月○○日生)が青年に達した時は、遺言者の遺産の分割を行うことができるものとする。

 

1-79 債務免除を特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する場合

(付言事項)

遺言者は、長男Aに対し、平成○○年○月、その生活のため1000万円を貸与したが、まったく返済を受けていない。そこで、遺言者は、長男Aに対し、上記賃金の返済を免除するが、これを長男Aの特別受益として考慮し、長男Aには他の何等の遺産も相続させないものとした。

1-80 学費の援助を特別受益として考慮して遺言を作成したことを確認する場合

(付言事項)

遺言者は、長男Aについては、大学に進学させたほか、平成○年から○年にかけて大学院進学の学費及び生活費として合計600万円を贈与しているが、長女Bについては、短期大学しか進学させていない。本遺言のAの相続内容は、上記Aの大学院進学の学費及び生活費をAの特別受益