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川崎遺言・成年後見相談室
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こちらでは自筆証書遺言の書き方についてご案内致します。どうぞご参考になさってください。
当事務所では、お客様から安心してご依頼をいただくために、格安・定額報酬でご案内しておりますので、安心してご依頼いただけると思います。
遺言者が、全文、作成日付、署名などを自書しなければ、その遺言書は無効になります。
遺言書は必ず自書してください。
遺言書の末尾に作成年月日、氏名を自書し、捺印が必要です。
○年○月吉日と記載した場合、無効になります。
印鑑は認印でも大丈夫ですが、実印を押し印鑑証明も同封しておくと証明力が増します。
遺言書が改ざん防止として、ボールペン、万年筆、サインペンなど消しゴムで消せないもので書きましょう。
土地・建物の表示、遺言者と相続人の続柄や生年月日など誰が何を相続するのか特定できるように記載します。曖昧な表現だと遺言が無効になることがありますので、注意しましょう。
遺言の文例はこちら
遺言執行者は、相続人の代理人として遺産の処分・管理を行い、遺言の内容を執行します。
遺言執行者を指定すると、相続開始後の預貯金の解約等の手続がスムーズです。
遺言執行者は遺言書でのみ指定する事ができます。
作成した遺言書は改ざんを防止するため封筒に入れて封印します。
なお、遺言書は、封入・封印をしていなくても無効ではありません。