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こちらでは遺言の種類について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
一般的な遺言の方式には下記の3つがあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
上記以外にも、死亡の危急がが迫っている場合・伝染病で隔離されている場合・遭難などの場合に作成できる特別方式の遺言もありますが、そういう事情がない場合には、一般的な遺言の方式によって作成することになります。
実務的には、①自筆証書遺言又は、②公正証書遺言のどちらかを作成するのがほとんどですので、この2種類の遺言についてご案内致します。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する最も一般的な遺言です。
必ず全文を遺言者本人が書かなければんりません。
用紙については、法律に規定はありませんが、ワープロやパソコンで印字したものは認められません。
ただし、法改正によって、財産目録の部分については自署ではなく、ワープロで作成したものや不動産登記事項事項証明書(不動産謄本)などを本文と合綴し、その全てのページに署名捺印することで有効な自筆証書遺言と認められるようになりました。
自筆証書遺言のメリット・デメリットを以下のとおりまとめましたので、参考にしてください。
≪自筆証書遺言のメリット≫
・費用がかからない
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
≪自筆証書遺言のデメリット≫
・遺言の保管が難しい(法務局による保管制度あり)
・相続開始後、家庭裁判所の検認が必要
・紛失した場合、実現が不可能になる
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことで、最も確実に内容を実現できる遺言方法です。
遺言内容を事前にFAX又はメールで公証人に知らせます。公証人の書類の作成ができたら、2人以上の証人と一緒に公証役場へ行って。なお、遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと悩む場合もあるでしょう。そのような場合でも、また、体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。
比 較
区 分 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
費 用 | かからない | 公証役場の手数料がかかる (5万円~10万円程度) |
証 人 | 不要 | 必要 |
保 管 | 難しい | 公証役場で原本を保管 |
秘密性 | 秘密にできる | 証人が内容が知ってしまう |
紛失の可能性 | ある | 公証役場で再発行可 |
検認 | 必要 | 不要 |