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遺言に基づく不動産の名義変更登記

こちらでは遺言よる不動産の名義変更登記(所有権移転登記)ついて書かせていただきます。
遺言よる不動産の名義変更登記の手続きは、自筆証書公正証書かによっても異なります。
また、財産をもらう人が、相続人相続人以外かで手続きが異なります。
以下、両者の違いについてご案内致します。

自筆証書遺言による不動産名義変更登記(所有権移転登記)

自筆証書遺言によって不動産の名義変更登記を申請するには、まず、家庭裁判所で「検認」という手続きを行います。
検認が終わったら、不動産を相続した相続人は、遺言書によって単独で不動産名義変更登記を申請することができます。

≪検認とは≫
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などける遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。検認を受けなくても遺言書が無効になる事はありませんが、法務局には検認済みの遺言書を提出しければなりません。

公正証書遺言による不動産名義変更登記(所有権移転登記)

公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と違って、家庭裁判所での「検認」手続きは不要です。
したがって、相続開始後、いつでも、公正証書遺言に基づき不動産を相続した相続人は、単独で不動産名義変更登記を申請することができます。

遺贈による不動産名義変更登記(所有権移転登記)

「遺贈」による不動産名義変更登記は、主に相続人以外に財産を残したい場合に利用します。自分の面倒を見てくれた兄弟姉妹や孫などが代表例です。
この場合、遺言で遺言執行者を指定して、その遺言執行者と受遺者が共同で登記申請を行います。
ただし、受遺者を遺言執行者に指定すれば、遺言執行者である受遺者が単独で登記申請することができます。

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