川崎で遺言書の作成や成年後年申立、家族信託のご相談なら、司法書士KAWADAリーガルオフィス「川崎遺言・成年後見相談室」へ
川崎遺言・成年後見相談室
Kawada Leagl Office
無料相談・お問合せの詳細はこちら
遺言を作成しないで亡くなった場合、各相続人は、法定相続分に応じて遺産を取得すことになります。
具体的に誰が何を取得するかは、相続人全員で遺産分割協議をして決めます。
しかし、近年、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる事件が急増しております。
しかも、相続財産が5,000万円以下という一般的な家庭のケースで、急増している点に注意が必要です。
急増の要因としては、以下のとおりです。
①家族・親族間のコミュニケーションが不足になっていること。核家族化などで家族関係が希薄になったこと。
②個人の権利意識が高まったこと。
③高齢社会を反映する、親の世話や介護に関する意見の相違。「自分1人で親の面倒を見たのだから、他の兄弟姉妹より多くの相続財産をもらう権利がある」などの主張や不満から、骨肉の争いとなっていく。
具体的なケースは下記をご参照ください。
子供や父母がいない夫婦の場合、妻と兄弟姉妹が相続人になりますので、妻に全財産を相続させたい場合には、遺言書で「妻〇〇に〇〇を相続させる」旨の遺言書を書く必要があります。
遺言書を書いておかないと、せっかく妻と築いた財産の4分の1を兄弟姉妹に相続させなければならなくなります。
また、兄弟姉妹の配偶者等が遺産に関心を持つと遺産分割協議がまとまらず、相続開始後、スムーズに相続手続きを進めることができなくなる可能性があります。
再婚後の妻との間に子がいる場合でも、先妻との間の子に相続権が失われる訳ではありません。
したがって、先妻との間の子と生前にほとんど面識がないようなケースでは、再婚後の妻と子が相続できるよう遺言書を書いておく必要があります。
自分の事業に貢献してくれた人や、介護等の世話をしてくれた人に財産を取得させたい場合は、遺言書を書いておかなければなりません。
相続人が遺留分を請求した場合、相続人の遺留分の範囲内で効力を失いますが、貢献してくれた人に財産を残すことができます。
例えば、会社を長男に事業承継させたい場合、会社の株式を長男に相続させる必要があります。株式は、会社の経営権(支配権)ですので、長男に相続させることによって、スムーズな事業承継を実現できます。しかし、遺言書を書かないで、相続人間で遺産分割協議が整わない場合、会社経営自体を危うくなる可能性があります。
相続人間が不仲で、もめる可能性が高い場合は、必ず遺言書を書いておくべきです。
昔は、長男が家を継ぐという考えが当たり前でしたが、現在では家制度という考えが定着しておらず、個人の権利意識が高まったことから、相続分どおり相続したいという考え方が一般的になって来ています。生前贈与や高額な学費など特別受益の該当性についてももめる可能性が高いため、相続人の意向を汲んだ遺言書を作成することによって、相続人間の紛争を未然に防止できる可能性が高くなります。
財産を国や慈善団体等に寄付したい場合には、遺言書を作成する必要があります。
また、寄付を受ける側にもは規則がありますので、事前確認が必要です。
例えば、現金は受けるが、不動産は受けないという内部的ない規定がある場合があります。
遺言者の最終意思を実現するためにも、遺言書の記載方法や寄付の方法に、司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。
相続財産に不動産が多い場合には、預貯金で価格調整を行うのが難しいため、誰がどの土地・建物を相続するのかを遺言で指定すると、相続開始後の遺産の分配がスムーズになり、相続人間でのトラブルを防止できる可能性があります。
また、不動産の評価方法によって価格が異なるため、司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。