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遺言のご相談

遺言よくある質問

ここでは遺言に関するよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

当事務所では、お客様から安心してご依頼をいただくために、格安・定額報酬でご案内しておりますので、安心してご依頼いただけると思います。

遺言全般に関するご質問

  • 家族の仲がよくても作った方がいいの
  • ビデオの録画や、テープに録音した遺言は有効ですか
  • ワープロ、パソコンで印字した自筆証書遺言は有効ですか
  • 認知症でも作れる
  • 夫婦二人で一枚で作れる
  • 扶養を条件にできる
  • 相続人が先に死亡した場合
  • 遺言は撤回できる?

公正証書遺言作成の総額費用はどれくらい?

約9万円です。

当事務所の報酬45,000円(税別)と公証役場の実費を合計した金額です。
他社の相場報酬は、7万円~15万円です。
公証役場の実費は、財産の額に応じて変更が生じます。

※ 財産額が3,000万円~5,000万円のケースです。

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格安料金(報酬)で依頼できる理由は?

広告費をかけていないからです。

格安料金の1番の理由は、広告費をかけていないからです。
一般的には、ホームページからお問合せをいただくためには、クリックごとに料金が発生するCPC広告などを実施する必要があります。

しかし、CPC広告を採用した場合、月に100万円以上の広告費がかかってしまう可能性がありますので、その分報酬単価も高くなってしまいます。

一方、当事務所では、有料広告は一切行わずに、上位表示させる方法を採用しております。その方法は、
お客様の役に立つ情報を多く掲載することです。これによって、広告費をかけないで安定的なお問合せをいただくことが可能となっております。

また、3つの条件に絞り込みことによって、作業効率をはかっております。

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本当に定額報酬なの?

はい。3つの条件に該当すれば定額報酬です。

ご依頼が一番多い、自宅と預金を相続させる遺言に限定して定額報酬でご案内させていただきます。
条件を限定することで、作業効率が向上するため、定額報酬でご案内できます。
御見積りした報酬以上は一切発生しませんので、ご安心くださいませ。

専門家によって料金(手数料)は変わるの?

変わります。

弁護士、行政書士、司法書士が遺言の作成を専門とするホームページを作成しておりますが、それぞれ報酬体系が異なります。
相続開始後の紛争に対応が必要な遺言であれば弁護士に依頼するのが一般的ですが、報酬は10万円以上と高くなる可能性があります。

行政書士と司法書士で報酬に大きな差はありませんが、遺産に不動産がある場合は、相続開始後に名義変更登記(所有権移転登記)が必要になりますので、登記の専門家である司法書士に依頼すると相続開始後がスムーズです。
また、不動産登記は厳格な要件を満たさないと、遺言の記載によっては、登記できない可能性がありますので、注意が必要です。


 

自書できない場合でも遺言を作成できる?

できます。

遺言者が自書できない場合でも、公証人が遺言書にその旨を附記して署名に代えることが民法で認められております。

自筆証書遺言の訂正方法は?

広告費をかけていないからです。

遺言者が、訂正箇所を指示し、これを変更(削除・加入)した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。

自筆証書遺言の検認とは?

遺言の内容を確認するための手続きです。

遺言書の保管者・発見者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。 それによって、遺言書の存在を明確にして偽造・変造されることを防止する手続きです。

相続人が先に死亡した場合は?

遺言は効力を失います。

「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と民法に定められております。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、別段の意思が効力を生じます。
例えば、「長男が先に死亡した場合は、孫に相続させる」などです。

相続人に対する「相続させる」旨の遺言も、特段の事情がない限り同様となります。

 

公正証書遺言の作成方法は?

証人2人以上が立会のもと公証役場で作成します。

公正証書は、作成の手順は以下のとおりです。

1.証人2人以上の立会いが必要。

2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること。

3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせること。

4.遺言者と証人が筆記の内容が正確であることを承認したうえで、各自署名押印すること。

但し、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を記載して署名に代えることができます。

5.公証人が遺言が正式な手続きに従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印すること。


 実務上は、事前に公証人に遺言の文案をメール等で送信し、内容の打ち合わせをして最終的な文案を作成してもらいます。最終的な文案が完成したら日程を調整して公証役場に行きます。

どこの公証役場で作成するの?

どこの公証役場でも作成できます。

遺言者が公証役場に赴く場合は、全国どこの公証役場でも作成することができます。

遺言者が外出できない身体状態の場合には、公証人が出張することもできますが、公証人は、管轄法務局の区域内でしか職務を遂行することができませんので、管轄区域の中の公証役場に依頼する必要があります。

公正証書遺言の保管期限は?

遺言者の死亡時点まで保管するのが一般的です。

公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と定められています。しかし、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないとされております。
遺言者の死亡時点まで保管しておく必要がある公正証書遺言は、実務上、20年の保管期間満了後も、原本を保管することになっております。
具体的な保管期間については、各公証人役場で取扱いが異なりますが、121歳まで保管しているようです。作成を予定している公証役場に事前に確認しましょう。
なお、公正証書遺言は、作成時に原本と電磁的記録とを二重に保存する制度が施行されております。

公正証書遺言の証人になれない人は?

証人になれない人は以下のとおりです。

公正証書遺言の証人になれない人は以下のとおりです。

①未成年者

②推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記・雇人

 

家族の仲がよくても作ったほうがいいの?

作成することをお勧めします。

両親の生前は円満でも、亡くなった後に、生前贈与や介護などの問題で、相続分について不満が爆発することがあります。
また、主な財産が自宅のみの場合、遺言で名義人を定めないと、いつもで経っても名義変更登記できない事態になる可能性があります。
したがって、認知症などの発症で、判断能力がなくなる前に作成することをお勧めします。

 

ビデオの録画やテープに録音した遺言は有効ですか?

無効です。

遺言は、民法に定められた一定の方式に従って作成しないと効力が認められません。
したがって、ビデオの録画やテープに録音した遺言は、無効となります。

 

ワープロ、パソコンで印字した自筆証書遺言は有効ですか?

無効です。

遺言は、民法に定められた一定の方式に従って作成しないと効力が認められません。
したがって、ワープロ、パソコンで印字した自筆証書遺言は、無効となります。

 

認知症でも作れる?

作れない可能性があります。

遺言を作成するには、遺言能力が必要です。認知症を患っている高齢者の場合、遺言を作成する時点で、自分の意思で行ったことを理解できる判断能力が必要です。

判断能力ない状態で遺言を作成しても、相続開始後に相続人間で効力について争いが起きるケースもあります。
判断能力に疑いがある場合は、医師による診断書を作成しておくとよいでしょう。
または、簡易的な診断として「長谷川式簡易知能評価スケール」を利用して診断することをお勧めします。

 

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