川崎で遺言書の作成や成年後年申立、家族信託のご相談なら、司法書士KAWADAリーガルオフィス「川崎遺言・成年後見相談室」へ
川崎遺言・成年後見相談室
Kawada Leagl Office
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ここでは遺言に関するよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
当事務所では、お客様から安心してご依頼をいただくために、格安・定額報酬でご案内しておりますので、安心してご依頼いただけると思います。
当事務所の報酬45,000円(税別)と公証役場の実費を合計した金額です。
他社の相場報酬は、7万円~15万円です。
公証役場の実費は、財産の額に応じて変更が生じます。
※ 財産額が3,000万円~5,000万円のケースです。
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格安料金の1番の理由は、広告費をかけていないからです。
一般的には、ホームページからお問合せをいただくためには、クリックごとに料金が発生するCPC広告などを実施する必要があります。
しかし、CPC広告を採用した場合、月に100万円以上の広告費がかかってしまう可能性がありますので、その分報酬単価も高くなってしまいます。
一方、当事務所では、有料広告は一切行わずに、上位表示させる方法を採用しております。その方法は、
お客様の役に立つ情報を多く掲載することです。これによって、広告費をかけないで安定的なお問合せをいただくことが可能となっております。
また、3つの条件に絞り込みことによって、作業効率をはかっております。
弁護士、行政書士、司法書士が遺言の作成を専門とするホームページを作成しておりますが、それぞれ報酬体系が異なります。
相続開始後の紛争に対応が必要な遺言であれば弁護士に依頼するのが一般的ですが、報酬は10万円以上と高くなる可能性があります。
行政書士と司法書士で報酬に大きな差はありませんが、遺産に不動産がある場合は、相続開始後に名義変更登記(所有権移転登記)が必要になりますので、登記の専門家である司法書士に依頼すると相続開始後がスムーズです。
また、不動産登記は厳格な要件を満たさないと、遺言の記載によっては、登記できない可能性がありますので、注意が必要です。
公正証書は、作成の手順は以下のとおりです。
1.証人2人以上の立会いが必要。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること。
3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせること。
4.遺言者と証人が筆記の内容が正確であることを承認したうえで、各自署名押印すること。
但し、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を記載して署名に代えることができます。
5.公証人が遺言が正式な手続きに従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印すること。
実務上は、事前に公証人に遺言の文案をメール等で送信し、内容の打ち合わせをして最終的な文案を作成してもらいます。最終的な文案が完成したら日程を調整して公証役場に行きます。