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川崎遺言・成年後見相談室
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3-20 子を認知する場合
3-21 胎児を認知する場合
3-22 死亡した子を認知する場合
3-23 未成年後見人の指定
3-24 未成年後見監督人の指定
3-25 未成年後見人及び未成年後見監督人の指定
3-26 祭祀主宰者の指定
3-28 祭祀主宰者に一定の財産を相続させることを定める場合
3-29 生命保険金受取人を妻に指定する場合
3-30 生命保険金受取人を長男に変更する場合
3-31 弁護士を遺言執行者として指定する場合
3-32 長男を遺言執行者として指定する場合
第○条 遺言者は、豊かな地球環境の確保を寄与するため、本遺言をもって一般財団法人設立の意思を表示するとともに、次の通り定款の内容を定めるものとする。
①目的
当法人は、環境の維持・保全に関する知識の普及等を図り、もって豊かな地球環境の確保に寄与することを目的とする。
②名称
当法人は、一般財団法人x協会と称する。
③主たる事務所の所在地
当法人は、主たる事務所を、東京都○○区に置く。
④設立者の氏名及び住所
氏名 A
住所 東京都○○区○○町…
⑤設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
現金 ○○○○万円
⑥設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項設立時評議員及び設立理事は各3人、設立時監事は一人とし、それらの選任を、以下の者に委属する。
氏名 B
住所 東京都○○区○○町…
生年月日 昭和○○年○月○日
⑦評議員の選任及び解任の方法
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
⑧公告方法
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
⑨事業年度
第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。
①信託の目的
受益者の生活の安定を図るため、その生活・療養に必要な資金の給付を行うこと。
②受託者
住所
名称
③受益者
遺言者の長男A(昭和○○年○月○日生)
④信託期間
長男Aの死亡まで
⑤信託財産
遺言者の所有する下記金融資産を換価処分し、諸費用、当該資産換価にかかる公租公課等を支弁した残金
(金融資産の表示)
⑥信託財産の給付方法
信託を受けた日から二カ月を経過した日以降、毎月20万円を給付する。
⑦指図権者
長男Aの成年後見人であるB(昭和○○年○月○日生)を指図権者とし、Bが医療費の支弁など長男Aの利益のため必要と認めるときは、Bの指図により、上記定期給付以外に、臨時の給付を行うことができる。
⑧残余財産の帰属権者
長男Aの死亡により信託が終了するときは、残余財産は社会福祉法人C会に帰属させるものとする。
第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。
①信託の目的
受益者の生涯にわたる生活の安定を図るため、生活資金、医療費等の給付を行うこと。
②受託者
住所
名称
③受益者
遺言者の妻A(昭和○○年○月○日生)
④信託期間
妻Aの死亡まで
⑤信託財産
遺言者の所有する下記不動産を、時価をもって売却処分し、諸費用、不動産換価にかかる公租公課を支弁した残金
(不動産の表示)
⑥信託財産の給付方法
信託を受けた日の属する月の翌月以降、毎月末日に20万円を給付する。
⑦指図権者
長男B(昭和○○年○月○日生)を指図権者とし、Bが医療費の支弁など妻Aの利益のため必要と認めるときは、その指図により、上記定期給付以外に、臨時の給付を行うことができる。妻Aの死亡以前に長男Bが死亡した時は、長男Bの子C(平成○○年○月○日生)を指図権者とする。
⑧残余財産の帰属権者
妻Aの死亡により信託が終了するときは、残余財産は長男Bに帰属させるものとする。なお、妻Aの死亡以前に長男Bが死亡したときは、長男Bの子に均等に帰属させるものとする。
第○条 遺言者は、以下の通り信託を設定できる。
①信託の目的
遺言者の菩提を弔うため、法要料・墓地管理料の支払いを行うこと。
②受託者
住所
名称
③受益者
住所
名称 宗教法人A寺
④信託期間
30年間。ただし、信託期間満了後も、受託者に異議がない限り、以後5年ずつ延長することとする。
⑤信託財産
遺言者の預貯金のうち3000万円
⑥信託財産の給付方法
受託者の判断により、遺言者相応の法要料及び受益者の定める墓地管理料を支払う。
⑦受益権の譲渡・質入れの禁止
受益権は、譲渡又は質入れをすることはできない。
⑧解除・終了
この信託契約は解除できないものとする。
ただし、信託財産が零になったときは終了するものとする。
⑨信託終了後の管理
信託終了後、受益者の墓地に納骨された遺言者の遺骨は、受益者の墓地内の合同墓所に移され、以後は合同供養とされるものとする。
⑩残余財産の帰属権者
信託が終了するときは、残余財産は受益者に帰属させるものとする。
第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。
①信託の目的
A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金の支給を行い、有用な人材を育成することを目的とする。
②受託者
住所
名称
③名称
公益信託x記念奨学基金
④事業の内容
1号の目的の達成のため、以下の事業を行う。
ア A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の支給
イ その他1号の目的達成に必要な事業
⑤信託財産
遺言者の所有する後記資産(省略)を時価で換価処分し、諸費用、当該資産換価にかかる公租公課等を支弁した残金
⑥事業費の支弁
信託財産から生ずる収益をもって4号に定める事業を行う。
ただし、経済情勢の変化等やむを得ない理由があるときは、信託管理人の同意を得、かつA県知事の承認を得て、信託財産の全部または一部を取り崩すことができる。
⑦信託期間
定めない。
ただし、信託財産が零となったときは終了する。
⑧信託管理人
この公益信託に信託管理人1名を置くものとし、最初の信託管理人は以下のものとする。
住所
名称
信託管理人が死亡し、又は辞任したときは、受益者が次号に定める運営委員会の意見を聴取の上、学識経験者の中から選任する。
⑨運営委員会
この公益信託に、公益信託x記念奨学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。運営委員会の委員は3人以上7人以内とし、受託者が信託管理人の同意を得て学識経験を有する者に委嘱する。
最初の運営委員会の委員は、別紙運営委員名簿のとおりとする。
⑩信託報酬
主務官庁との協議により、受託者所定の料率及び算定方法によって決定する。
⑪残余財産の処分
受託者は、信託終了の際、残余財産がある場合には、信託管理人の同意を得、かつ主務官庁の許可を受けて、これをこの公益信託と類似の目的を有する公益信託又は公益法人に寄付するものとする。
⑫公益信託の設定不能
主務官庁の許可が得られないなどの理由により、この公益信託の設定が不能となったときは、5号の財産を、A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金に充てることを目的として、A県に寄付する。
⑬その他
この公益信託の運営に必要な事項のうち、本件遺言に定めのない事項については、受託者と信託管理人との協議により決するものとする。
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男Bを指定する。