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遺言の文例3-格安・低価格39,800円

プラン

追加料金なしの定額制

自筆証書による遺言書の作成

39,800円(税別)
(他社相場金5万円~10万円)

公正証書による遺言書の作成
45,000円(税別)
(他社相場金8万円~15万円)

遺言に基づく不動産名義変更登記
(相続登記)

45,000(税別)

(当事務所で自筆遺言書を作成した場合、検認を含めて59,800円(税別)です)(他社相場金10万円~15万円)

成年後見の申立
(保佐・補助の申立を含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)
任意後見契約書の作成
(公証役場との打ち合わせを含みます)
69,800(税別)
(他社相場金10万円~15万円)

3-1 一般財団法人設立:定款の基本的事項を定めておく場合

3-2 一般財団法人設立:定款を別紙で詳細に規定する場合

3-3 遺言による信託:親亡き後の子の福祉を目的とする場合

3-4 遺言による信託:残された妻の生活資金の給付を目的として信託する場合

3-5 遺言による信託:永代供養の費用の支弁を目的として信託を設定する場合

3-6 遺言による信託:奨学金支給を目的とする公益信託を設定する場合

3-7 妻の扶養を負担とする負担付相続させる旨の遺言

3-8 障害者の息子の扶養を負担とする負担付遺贈

3-9 子に対する学資の援助を負担とする負担付遺贈

3-10 ペットの飼育を負担とする負担付遺贈

3-11 負債の承継を負担とする負担付相続させる旨の遺言

3-12 負債の承継を負担とする負担付遺贈(寄付)

3-13- 葬儀の実施・負債の承継を負担とする遺言

3-14 永大供養を負担とする寺に対する負担付遺贈

3-15 負担の履行状況の監督者としての遺言執行者の指定

3-16 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁ずる遺言

3-17 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁じ、予備的に相続させる旨の遺言をなした場合

3-18 負担付遺贈の受遺者の面積の条件を定めた遺言

3-19 負担付遺贈の受遺者の免責を認めない遺言

 

3-1 一般財団法人設立:定款の基本的事項を定めておく場合

第○条 遺言者は、豊かな地球環境の確保を寄与するため、本遺言をもって一般財団法人設立の意思を表示するとともに、次の通り定款の内容を定めるものとする。

①目的

 当法人は、環境の維持・保全に関する知識の普及等を図り、もって豊かな地球環境の確保に寄与することを目的とする。

 

②名称

 当法人は、一般財団法人x協会と称する。

 

③主たる事務所の所在地

 当法人は、主たる事務所を、東京都○○区に置く。

 

④設立者の氏名及び住所

氏名  A

住所  東京都○○区○○町

 

⑤設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額

現金  ○○○○万円

 

⑥設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項設立時評議員及び設立理事は各3人、設立時監事は一人とし、それらの選任を、以下の者に委属する。

氏名   B

住所   東京都○○区○○町

生年月日 昭和○○年○月○日

 

⑦評議員の選任及び解任の方法

評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

 

⑧公告方法

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

⑨事業年度

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期とする。

3-2 一般財団法人設立:定款を別紙で詳細に規定する場合

第○条 遺言者は、豊かな地球環境の確保に寄与するため、本遺言をもって一般財団法人x協会設立の意思を表示するとともに、別紙のとおり定款の内容を定めるものとする。

3-3 遺言による信託:親亡き後の子の福祉を目的とする場合

第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。

①信託の目的

受益者の生活の安定を図るため、その生活・療養に必要な資金の給付を行うこと。

 

②受託者

住所

名称

 

③受益者

遺言者の長男A(昭和○○年○月○日生)

 

④信託期間

長男Aの死亡まで

 

⑤信託財産

遺言者の所有する下記金融資産を換価処分し、諸費用、当該資産換価にかかる公租公課等を支弁した残金

(金融資産の表示)

 

⑥信託財産の給付方法

信託を受けた日から二カ月を経過した日以降、毎月20万円を給付する。

 

⑦指図権者

長男Aの成年後見人であるB(昭和○○年○月○日生)を指図権者とし、Bが医療費の支弁など長男Aの利益のため必要と認めるときは、Bの指図により、上記定期給付以外に、臨時の給付を行うことができる。

 

⑧残余財産の帰属権者

長男Aの死亡により信託が終了するときは、残余財産は社会福祉法人C会に帰属させるものとする。

 

⑨その他の事項は、受託者の定める金銭信託約款の定めるところによる。

3-4 遺言による信託:残された妻の生活資金の給付を目的として信託する場合

第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。

①信託の目的

受益者の生涯にわたる生活の安定を図るため、生活資金、医療費等の給付を行うこと。

②受託者

住所

名称

③受益者

遺言者の妻A(昭和○○年○月○日生)

④信託期間

妻Aの死亡まで

⑤信託財産

遺言者の所有する下記不動産を、時価をもって売却処分し、諸費用、不動産換価にかかる公租公課を支弁した残金

(不動産の表示)

⑥信託財産の給付方法

信託を受けた日の属する月の翌月以降、毎月末日に20万円を給付する。

⑦指図権者

長男B(昭和○○年○月○日生)を指図権者とし、Bが医療費の支弁など妻Aの利益のため必要と認めるときは、その指図により、上記定期給付以外に、臨時の給付を行うことができる。妻Aの死亡以前に長男Bが死亡した時は、長男Bの子C(平成○○年○月○日生)を指図権者とする。

⑧残余財産の帰属権者

妻Aの死亡により信託が終了するときは、残余財産は長男Bに帰属させるものとする。なお、妻Aの死亡以前に長男Bが死亡したときは、長男Bの子に均等に帰属させるものとする。

3-5 遺言による信託:永代供養の費用の支弁を目的として信託を設定する場合

第○条 遺言者は、以下の通り信託を設定できる。

①信託の目的

 遺言者の菩提を弔うため、法要料・墓地管理料の支払いを行うこと。

②受託者

 住所

 名称

③受益者

 住所

 名称 宗教法人A寺

④信託期間

30年間。ただし、信託期間満了後も、受託者に異議がない限り、以後5年ずつ延長することとする。

⑤信託財産

遺言者の預貯金のうち3000万円

⑥信託財産の給付方法

受託者の判断により、遺言者相応の法要料及び受益者の定める墓地管理料を支払う。

⑦受益権の譲渡・質入れの禁止

受益権は、譲渡又は質入れをすることはできない。

⑧解除・終了

この信託契約は解除できないものとする。

ただし、信託財産が零になったときは終了するものとする。

⑨信託終了後の管理

信託終了後、受益者の墓地に納骨された遺言者の遺骨は、受益者の墓地内の合同墓所に移され、以後は合同供養とされるものとする。

⑩残余財産の帰属権者

信託が終了するときは、残余財産は受益者に帰属させるものとする。

⑪その他の事項は、受託者の定める金銭信託約款の定めるところによる。

3-6 遺言による信託:奨学金支給を目的とする公益信託を設定する場合

第○条 遺言者は、以下のとおり信託を設定する。

①信託の目的

A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金の支給を行い、有用な人材を育成することを目的とする。

②受託者

住所

名称

③名称

公益信託x記念奨学基金

④事業の内容

1号の目的の達成のため、以下の事業を行う。

ア A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の支給

イ その他1号の目的達成に必要な事業

⑤信託財産

遺言者の所有する後記資産(省略)を時価で換価処分し、諸費用、当該資産換価にかかる公租公課等を支弁した残金

⑥事業費の支弁

信託財産から生ずる収益をもって4号に定める事業を行う。

ただし、経済情勢の変化等やむを得ない理由があるときは、信託管理人の同意を得、かつA県知事の承認を得て、信託財産の全部または一部を取り崩すことができる。

⑦信託期間

定めない。

ただし、信託財産が零となったときは終了する。

⑧信託管理人

この公益信託に信託管理人1名を置くものとし、最初の信託管理人は以下のものとする。

住所

名称

信託管理人が死亡し、又は辞任したときは、受益者が次号に定める運営委員会の意見を聴取の上、学識経験者の中から選任する。

⑨運営委員会

この公益信託に、公益信託x記念奨学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。運営委員会の委員は3人以上7人以内とし、受託者が信託管理人の同意を得て学識経験を有する者に委嘱する。

最初の運営委員会の委員は、別紙運営委員名簿のとおりとする。

⑩信託報酬

 主務官庁との協議により、受託者所定の料率及び算定方法によって決定する。

⑪残余財産の処分

 受託者は、信託終了の際、残余財産がある場合には、信託管理人の同意を得、かつ主務官庁の許可を受けて、これをこの公益信託と類似の目的を有する公益信託又は公益法人に寄付するものとする。

⑫公益信託の設定不能

 主務官庁の許可が得られないなどの理由により、この公益信託の設定が不能となったときは、5号の財産を、A県内の高校に在学し、学業優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金に充てることを目的として、A県に寄付する。

⑬その他

 この公益信託の運営に必要な事項のうち、本件遺言に定めのない事項については、受託者と信託管理人との協議により決するものとする。

3-7 妻の扶養を負担とする負担付相続させる旨の遺言

第○条 遺言者は、遺言者の長男Aに、遺言者の二男Bに相続させる現金200万円以外の財産の全てを相続させる。

2 長男Aは、前項の相続の負担とし、遺言者の妻Cが死亡するまで、以下を履行しなければならない。

① 遺言者の妻Cが死亡するまで同人と同居し、必要な生活費を支出し、毎日の衣食の世話をする等して、扶養する。

② 遺言者の妻Cの老人ホーム等への施設入居等が必要な場合は、二男Bの同意を得たうえでこれをなすこととし、その施設費等を負担する。

 

3-8 障害者の息子の扶養を負担とする負担付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の妹Aに、下記区分所有建物と現金1000万円を遺贈する。

2 受遺者Aは、前項の遺贈の負担として、遺言者の長男Bの生存中、下記区分所有建物に無で居住させ、生活費として毎月○○万円を支払うとともに、長男Bの生活上の相談に応じなければならない。

 

3-9 子に対する学資の援助を負担とする負担付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の長女Bが在籍中のC大学を卒業するまでの間、同人に対し学資として月額○○万円を毎月末日限り支払うことを条件として、下記不動産を遺贈する。

3-10 ペットの飼育を負担とする負担付遺贈

第○条 遺言者は、遺言者の知人A(○○県○○市○○町○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)に対し、遺言者の飼い犬ポチと遺言者の有する預貯金の中から金500万円とを、遺言者の飼い犬ポチを終生愛情をもって飼育すること、ポチの死後はペット霊園△△△(○○県○○市○○町○丁目○番○号所在)に手厚く葬ることを条件として、遺贈する。

2 ポチが遺言者より先に死亡した場合には、預貯金500万円を遺贈しないこととする。

3-11 負債の承継を負担とする負担付相続させる旨の遺言

第○条 遺言者は、遺言者の長男Aに、遺言者の二男Bに相続させる現金200万円以外の財産の全てを相続させる。

2 長男Aは、前項に定める相続の負担として、遺言者の負担している一切の債務を承継し、これを弁済しなければならない。

3-12 負債の承継を負担とする負担付遺贈(寄付)

第○条 遺言者は、相続財産のうち、遺言者の有する次の土地及び建物並びに預貯金を、財産法人○○DV防止研究所(○○県○○市○○町○丁目○番○号所在)に対し、遺贈する。

①土地の表示

②建物の表示

③預貯金の表示

2 財産法人○○DV防止研究所は、前項の財産を取得する負担として、同財産をDV被害者のためのシェルター建設のために使用するとともに、遺言者の葬儀費用及び入院費用等の一切の債務を支払わなければならない。

3-13 葬儀の実施・負債の承継を負担とする遺言

第○条 遺言者は、次のとおり、各相続人の相続分を指定する。

妻  A2/8

長男 B5/8

長女 C1/8

2 長男Bは、法定相続分1/4を超える財産を相続することの負担として遺言者の債務の一切を承継するとともに、長男Bの費用にて、以下の方法による遺言者の葬儀及び○○家の永大供養を実施するものとする。

① 遺言者の信仰する○○宗○○派の定める儀礼・方式によって執り行うこと。

② 遺言者の遺骨を○○家の墓のある○○霊園に埋葬すること。

③ 永大供養は○○宗教法人○○寺(主たる事務所:○○県○○市○○町○丁目○番○号)住職にて実施してもらうこと。

3-14 永大供養を負担とする寺に対する負担付遺贈

第○条 遺言者は、宗教法人A寺(主たる事務所:○○県○○市○○町○丁目○番○号)住職がB家の永大供養を行うことを条件として、同寺に対し、遺言者の財産の中から金600万円を遺贈する。

 

3-15 負担の履行状況の監督者としての遺言執行者の指定

第○条 遺言者は、遺言執行者として、Aを指定する。

2 遺言執行者Aは、前記Bの負担の履行状況を監督するとともに、Bが負担を履行しないときは、相当の期間を定めて履行を催告し、もし、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に、遺言の取消しを請求することとする。

 

3-16 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁ずる遺言

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の二女Bが在席中の○○大学を卒業するまでの間、同人に対し学資として月額○○万円を毎月末日限り支払うことを条件として、下記不動産を遺贈する。

2 弟Aが遺贈を放棄した場合には、受益者である二女Bに下記不動産を取得させないで、前項の遺贈は効力を失うものとする。

3-17 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合において、受益者の遺贈財産取得を禁じ、予備的に相続させる旨の遺言をなした場合

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の二女Bが在席中の○○大学を卒業するまでの間、同人に対し学資として月額○○円を毎月末日限り支払うことを条件として、下記不動産を遺贈する。

2 弟Aが遺贈を放棄した場合には、受益者である二女Bに下記不動産を取得させずに、長女Cに相続させるものとする。

3-18 負担付遺贈の受遺者の面積の条件を定めた遺言

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の伯母Bの生存中、毎月10万円の仕送りすることを条件として、下記の財産を遺贈する。ただし、弟Aに遺贈した財産の価額が遺言者の長女Cの遺留分減殺請求によって500万円以上減少した時は、弟Aの負担を免責する。

3-19 負担付遺贈の受遺者の免責を認めない遺言

第○条 遺言者は、遺言者の弟Aに、遺言者の伯母Bの生存中、毎月10万円の仕送りをすることを条件として、現預金の全てを遺贈する。弟Aに遺贈した財産の価額が遺言者の長女Cの遺留分減殺請求によって減少したとしても、弟Aの負担は変更されないものとする。

3-20 子を認知する場合

第○条 遺言者は、○○県○○市○○町○丁目○番(本籍)A(平成○○年○○月○○日生)を認知する。

3-21 胎児を認知する場合

第○条 遺言者は、○○県○○市○○町○丁目○番(本籍)B(昭和○○年○○月○○日生)が現に懐胎している子を認知する。

3-22 死亡した子を認知する場合

第○条 次の死亡者は、遺言者とC(昭和○○年○○月○○日生)との間の子であるから、これを認知する。

①死亡者

本籍  ○○県○○市○○町○丁目○番

氏名  D(平成○○年○○月○○日死亡)

②上記死亡者の直系卑属

本籍  ○○県○○市○○町○丁目○番

氏名  E(平成○○年○○月○○日生)

3-23 未成年後見人の指定

第○条 遺言者は、未成年者である長男A(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。

住所(省略)

氏名(省略)

職業(省略)

生年月日(省略)

3-24 未成年後見監督人の指定

第○条 遺言者は、未成年者である長男B(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見監督人として、次の者を指定する。

住所(省略)

氏名(省略)

職業(省略)

生年月日(省略)

3-25 未成年後見人及び未成年後見監督人の指定

第○条 遺言者は、未成年者である長男C(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。

住所  (省略)

氏名  (省略)

職業  (省略)

生年月日(省略)

第○条 遺言者は、長男C(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見監督人として、次の者を指定する。

住所  (省略)

氏名  (省略)

職業  (省略)

生年月日(省略)

3-26 祭祀主宰者の指定

第○条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべきものとして長男Aを指定する。

3-27 祭祀主宰者に祭祀財産を相続させることを定める場合

第○条 (第1項は5-1と同じ)

2 長男Aには、墓地を含む○○家代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。

3-28 祭祀主宰者に一定の財産を相続させることを定める場合

第○条 (第1項・第2項は5-2と同じ)

3 長男Aには、祭祀に必要な費用に充てるため、次の預金の全部を相続させる。

① △△銀行△△支店の遺言者名義の普通預金(口座番号○○○○)

② △△銀行△△支店の遺言者名義の定期預金(口座番号○○○○)

3-29 生命保険金受取人を妻に指定する場合

第○条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者として、平成○○年○○月○○日に締結した○○生命保険株式会社との間の生命保険契約(保険証券記号番号○○○○)の生命保険金の受取人を、妻Aと指定する。

3-30 生命保険金受取人を長男に変更する場合

第○条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者として、平成○○年○○月○○日に締結した○○生命保険株式会社との間の生命保険契約(保険証券記号番号○○○○)について、その生命保険金の受取人が妻Aとなっているので、それを全て、長男Bを受取人に変更する。

3-31 弁護士を遺言執行者として指定する場合

第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

東京都○○区○○町○丁目○番○号

弁護士 A

昭和○○年○月○日生

3-32 長男を遺言執行者として指定する場合

第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男Bを指定する。